固定資産税等
固定資産税について
固定資産税は、毎年1月1日現在、町内に所在する土地、家屋、償却資産の所有者に課税されます。税額は課税標準額に1.4%の税率を掛けて算出します。なお、一定の住宅用地の特例と新築住宅に軽減の措置があります。
固定資産の課税台帳の縦覧
毎年4月1日から5月31日までの間、税務会計課にて縦覧を行います。この期間に所有資産の内容を確認してください。
建物を新築・増築・改築した場合(家屋評価のお願い)
建物を新築・増築・改築した場合については、こちらのページをご覧ください。
償却資産の申告
償却資産(事業に使用する構築物、機械、器具、備品など)の所有者は、申告が義務づけられています。毎年1月1日現在の資産を1月31日までに申告して下さい。
半島税制(国税(法人税)、固定資産税の優遇措置)
令和3年度新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税等の軽減措置
令和3年度新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税等の軽減措置についてはこちらのページをご覧ください。
お問い合わせ
税務会計課 資産税係
電話:0173-22-2111(内線:122、125、126)