個人の住民税
個人の住民税(町・県民税)について
- 納めていただく方
- 1) 鶴田町に住所があり、前年中に課税所得があった方
- 2) 鶴田町に住所がなくても町内に仕事をするための事務所(事業所)や家屋敷を持っている人は「均等割」が課税されます。
- ※住所、家屋敷があるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。
- 住民税が課税されない方
- 1) 総所得が38万円以下(扶養親族の数によって、金額が変わります)の方
- 2) 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の所得が135万円以下の方
- 3) 賦課期日現在で、生活保護法の生活扶助を受けている方
- 申告
- 毎年3月15日までに、賦課期日現在の住所地の市区町村へ申告することになっています。
町の税務会計課に申告書を提出してください。ただし、住民税が給与から差し引かれている給与所得者のみの方や所得税の確定申告をした方は不要です。
- 納税の方法
- 事業所得者など納税者本人が納付書で納める方法(普通徴収=1期分・6月、2期分・8月、3期分・10月、4期分・12月)、納税者の勤務先が給料から差し引いて納める方法(特別徴収=6月から翌年の5月まで)、公的年金から差し引いて納める方法(年金特別徴収=4月、6月、8月、10月、12月、翌2月)があります。
お問い合わせ
税務会計課 住民税係
電話:0173-22-2111(内線:122)