半島振興法に基づく鶴田町産業振興促進計画について

鶴田町産業振興促進計画及び半島税制

 当町では、半島振興対策実施地域等において、事業者の設備投資を支援するため、「鶴田町産業振興促進計画(PDF)」を策定し国より認定を受けております。これにより、対象地域内の事業者(製造業・旅館業・農林水産物等販売業・情報サービス業等)は、機械・装置、建物・附属設備および構築物の取得、建設、改修などを行う場合に、5年間の割増償却(国税(法人税)の優遇措置)が適用されるほか、固定資産税の地方税の税率が優遇(軽減)されます。

 半島税制の詳細は「事業者向けチラシ(PDF)」事業者向けパンフレット(PDF)をご覧ください。


申請書類、確認ポイント等

●産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(様式:PDFWord
●添付書類
・設備投資した場所
 ※指定を受けた鶴田町内であるか確認します。
・設備投資が行われた(設備等の取得等が行われた)時期が証明できる書類
 ※計画開始日以降の設備投資(設備等の取得等)であるか確認します。
・事業者の資本金が確認できる書類
・事業者が受領している取得価額が確認できる領収書等
 ※資本等の額と取得価格が特別措置の対象となる要件を満たしているか確認します。
・設備投資を行い取得した機械等の一覧表(取得機械等が複数ある場合)


 以上に加え、「設備投資を行った事業者が、計画に記載する産業の振興を図る業種の事業を行っている事業者か」、「設備等の取得が鶴田町の産業の振興に寄与するものであるか」を確認し、町長が承諾します。


 その後、鶴田町が計画に適合する旨確認した書類(町長印のある確認申請書)および税務申告書類をもって事業者が申告することとなります。


問い合わせ・確認申請書提出先

鶴田町役場企画観光課まちづくり班 0173-22-2111(内線261)