住民税の特別徴収

給与からの特別徴収について

町・県民税の特別徴収の事務にたずさわっている事業所の給与担当の方に、特別徴収の納入方法や異動届けの手続きを理解していただき、特別徴収の事務を的確に行っていただくようお願いしています。

特別徴収の納入方法
給与所得者(サラリーマン)の方を対象とした納税方法を「特別徴収」といいます。
町から「特別徴収税額通知書」により給与の支払者(事業主=特別徴収義務者)を通じて税額12か月分がサラリーマン本人に通知されます。
給与の支払者は通知されたこの税額を6月から翌年5月まで、毎月の給与から天引きして町に納入します。納期限は給与を支払った月の翌月です(金融機関が休日の場合はその翌日)。
納入書の使用方法
給与所得者の退職・転勤・税額の変更等により特別徴収税額が変更になった場合は、「特別徴収税額変更通知書」により通知します。その際、税額を変更した納入書はお送りしておりませんので、以前にお送りしてある納入書の納入金額を訂正してご使用下さい。
町からお送りした納入書をご使用されていない特別徴収義務者には、納入書をお送りしておりません。必要な方は、税務会計課住民税係までご連絡下さい。
独自の納入書を使用する場合
金融機関へ納入を委託している場合や事業所独自で納入書を作成している場合は、次の口座番号を使用して下さい。
(1) 金融機関名  仙台貯金事務センター
(2) 口座番号   02390-1-960120
(3) 加入者名   鶴田町指定金融機関青森銀行鶴田支店
退職所得に対する特別町民税・県民税の特別徴収
退職所得に対する町・県民税は、他の所得し区分して退職手当等の支払われる月に特別徴収していただきます。退職金が支給された日の翌月10日までに納入をお願いします。
納入の際には、納入書の納入金額の「退職所得分」及び裏面の納入申告書の記載も忘れずにお願いします。
異動届の提出と取扱
(1) 特別徴収により町・県民税を徴収することとされている給与所得者が、退職、転勤等により異動した場合は、異動届出書を提出していただきます。
(2) 転勤、再就職等で、勤務先が変更になっても、引き続いて特別徴収を希望する場合は、旧特別徴収義務者が異動届出書を作成し、新特別徴収義務者を経由して提出してください。
(3) 退職等により給与の支払いを受けなくなる人で、未徴収の税額を超える給与または退職手当等が支払われる場合には、次の表の方法によって、一括徴収をお願いします。
退職等の時期6月1日から12月31日まで翌年1月1日から4月30日まで
一括徴収の取扱 本人に一括徴収の希望の有無を確認のうえ、お取り扱いください。 すべて一括徴収の取扱をしてください。
注意事項 ア.一括徴収した税額は、毎月の月割額に含めて納入して下さい。
イ.一括徴収されない「残りの税額」については後日、本人あての納税通知書(普通徴収)によって、納めていただきます。
届出書の様式及び記入例
ここでは、届出書や申請書などの様式と記入例を提供しています。届出書等が必要な場合は、ご連絡いただければお送りしますが、様式をダウンロードして使用することもできます。

 

公的年金からの特別徴収について

 65歳以上の公的年金を受給されている方で、個人住民税を納税する義務がある方については、平成21年10月から、個人住民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)が始まりました。
 これまで、公的年金を受給されており、個人住民税の納税義務のある方には、年4回、役場や金融機関などの窓口で、個人住民税を納めていただいていましたが、平成21年10月からは、公的年金の支払いをする年金保険者(社会保険庁など)が年金から個人住民税を引き落とし町に納めるようになりましたので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

        1. 65歳以上の公的年金受給者のうち個人住民税の納税義務のある方が対象です。
        2. 引き落とし(特別徴収)の対象となるのは、「4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方」です。
          ただし、
         ・「介護保険料が年金から引き落とし(特別徴収)されていない方」
         ・「引き落とし(特別徴収)される個人住民税額が、老齢基礎年金の額を超える方」
        などは引き落とし(特別徴収)の対象とはなりません。
         対象となる方には、毎年6月に町から送付する税額決定・納税通知書で、引き落とし(特別徴収)される税額等をお知らせします。

     個人住民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)は、納税義務のある年金受給者が支払うべき個人住民税を年金保険者(社会保険庁など)が年金から引き落とし(特別徴収)、町に納めるよう納税方法を変更するものです。これにより新たな税負担が生じるものではありません。引き落とされる税額、引き落としの対象となる年金は、お手元の税額決定・納税通知書をご確認ください。
     引き落とし(特別徴収)されるのは、前年中の年金所得の金額から計算した個人住民税額です。給与所得や事業所得などの金額から計算した個人住民税額は、これまで通り別途納めていただくことになります。
     また、引き落とし(特別徴収)の対象となる年金は、老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等です。障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、個人住民税の引き落としは行われません。
     引き落とされる税額及び引き落としの対象となる年金等については、毎年6月に町から送付する税額決定・納税通知書に記載されています。

     

    問い合わせ先

    税務会計課住民税係

    TEL0173-22-2111

    (内線121・122)