入湯税
入湯税とは
入湯税は、地方税法に基づき、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場(温泉施設)における入湯行為に課税する目的税です。
なお、入湯税は町内の鉱泉浴場(温泉施設)において入湯した入湯客が納税義務者となり、鉱泉浴場経営者が特別徴収義務者として、入湯料金等と一緒に入湯税を徴収し、町に申告納付します。
入湯税の使途状況
当町における入湯税の使途状況は、以下の通りです。
お問い合わせ
【課税状況について】
税務会計課 税務相談班 (内線121)
【使途状況について】
総務課 財務班 (内線274)