入湯税

入湯税とは

 入湯税は、地方税法に基づき、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場(温泉施設)における入湯行為に課税する目的税です。
 なお、入湯税は町内の鉱泉浴場(温泉施設)において入湯した入湯客が納税義務者となり、鉱泉浴場経営者が特別徴収義務者として、入湯料金等と一緒に入湯税を徴収し、町に申告納付します。


納税義務者

 入湯税は、鉱泉浴場での入湯行為(入浴)に対して課税されます。
 一般的には、入湯客が支払う温泉施設の入湯料や宿泊料と一緒に、鉱泉浴場の経営者等に収めることになります。

特別徴収義務者

 入湯税の特別徴収義務者は、町税条例第145条第1項の規定に基づき、鉱泉浴場を経営されている方となります。
 特別徴収義務者は、町に代わって納税義務者から入湯税を徴収し、その税金を町に納入していただく制度です。

入湯税の税率

 ・宿泊入湯客 1人1泊につき 150円
 ・日帰り入湯客 1人1日につき 150円

入湯税の課税免除

 次のいずれかに該当する方については、入湯税の課税が免除されます。
(1)年齢12歳未満の方
(2)共同浴場又は一般公衆浴場(いわゆる銭湯)に入湯する方
(3)利用料金が1,000円(消費税額及び地方消費税額に相当する額を除く。)以下の施設において宿泊を伴わないで
  入湯する方
※ 「利用料金」とは、入館料、休憩料、入湯料等の名称にかかわらず、当該鉱泉浴場で入湯するためだけに必ず支払
  う必要がある料金をいいます。
(4)修学旅行、各種大会等の行事に参加する学生、生徒、児童及び引率者で、所属学校の長が発行する当該行事に
   参加する事実を証明する書類を有する方
(5)町長が特に必要があると認める方
※ (4)については、学校教育活動の一環として実施する行事に参加することにより課税免除となるためには、その事
  実を証明する書類(入湯税課税免除用証明書...第36号様式)を利用する施設に提出する必要があり、提出がない
  場合には、入湯税が課 税されます。
  また、修学旅行等に同行する旅行業者の添乗員やカメラマン等は課税免除の該当になりません。
※(5)の町長が特に必要があると認める方とは、町に申請書(入湯税課税免除申請書...第37号様式)を提出し、その
  認定(入湯税課税免除申請認定通知書...第38号様式)を受けた方のことで、利用する施設に入湯税課税免除申請
  認定通知書を提出する必要があり、提出がない場合には、入湯税が課税されます。 

鉱泉浴場の経営(異動)申告書

 新たに鉱泉浴場を経営しようとする方は、「鉱泉浴場の経営(異動)申告書(第41号様式)」により、経営開始日の前日までに申告していただくことになっています。
 また、経営されている方や施設の内容など、これまでに申告していただいた内容に変更があった場合には、「鉱泉浴場の経営(異動)申告書」により、直ちに異動内容を申告していただく必要があります。

入湯税の使途状況

 当町における入湯税の使途状況は、以下の通りです。

各種様式

・入湯税課税免除用証明書(第36号様式) : Excel  PDF 【記入例】
・入湯税課税免除申請書(第37号様式) : Excel  PDF 【記入例】
・入湯税課税免除申請(認定・却下)通知書(第38号様式) : Excel  PDF
・入湯税納入申告書(第39号様式) : Excel  PDF 【記入例】
・入湯税更正(決定)通知書(第40号様式) : Excel  PDF
・鉱泉浴場の経営(異動)申告書(第41号様式) : Excel  PDF 【記入例】
・入湯税管理台帳(第42号様式) : Excel  PDF 【記入例】

お問い合わせ

 【課税状況について】
  税務会計課 住民税係 (内線121)
 【使途状況について】
  総務課 財政係 (内線278)