サラリーマンと税
給与やボーナスに対する所得税
給与所得者の所得税は、毎月の給与やボーナスから源泉徴収され、12月に精算されます。これを年末調整といいます。
月々の源泉徴収
毎月の給与やボーナスから源泉徴収される所得税額は「給与所得の源泉徴収税額表」により求められています。
年末調整
1年間の給与総額に対する所得税額と毎月の給与から源泉徴収された所得税額の合計額を比較し、過不足の精算が行われます。
- 結婚や出産などにより年の中途で扶養親族の数が変わる。
- 生命保険料控除やそのほかの控除などは年末に1度に控除する。
大部分の給与所得者は、年末調整によって1年間の所得税が精算されるため、確定申告の必要がありません。
給与所得者の確定申告
確定申告をしなければならない方
給与所得者でも次の方は確定申告をしなければなりません。
- 給与の年収が2,000万円を超える方
- 給与所得や退職所得以外の所得金額(収入金額から必要経費を控除した後の金額)の合計額が20万円を超える方
- 給与を2カ所以上からもらっている方
確定申告をすると所得税が還付される場合
確定申告をする義務の内方でも、次のような場合は、確定申告をすると源泉徴収された所得税が還付されることがあります。
- マイホームを住宅ローンなどで取得した場合
- 多額の医療費を支払った場合
- 災害や盗難にあった場合
- 年の中途で退職し、再就職していない場合
- 給与所得者の特定支出控除の特例の適用を受ける場合
その他
税金の相談には、国税庁のタックスアンサーページをご利用ください。
電子申告については、国税庁のe-Taxページをご利用下さい。
お問い合わせ
税務会計課 住民税係
電話:0173-22-2111(内線:122)