国民健康保険税
国民健康保険税について
国民健康保険制度は、相互扶助の精神に基づいて、加入者の病気やけがなどに、必要な保険給付を行うことを目的とするものであり、市町村が事業を行います。その財源は、加入者が納める国保税などで成り立っています。
納税義務者
国保税は世帯主に課税されます。世帯主が国保に加入していない場合(他の健康保険に加入されている方、または後期高齢者医療制度に該当する方)でも、その世帯内に国保の被保険者(国保資格を有する人)がいる場合には、その世帯主が納税義務者となります。
国保税の計算
年税額=所得割+均等割+平等割
区分 | 医療分 | 支援分 | 介護分 | |
---|---|---|---|---|
所得割 | 総所得金額から基礎控除(43万円)を差し引いた額×税率 | 8.3% | 2.3% | 2.4% |
均等割 | 国保加入者1人あたりの金額 | 13,800円 | 3,600円 | 4,200円 |
平等割 | 1世帯あたりの金額 | 0円 | 0円 | 0円 |
資産割 | 本年度の固定資産税額×税率 | 廃止 | 廃止 | 廃止 |
※ 介護分は満40歳以上の方から満64歳までの方が対象です。
※ 令和4年4月より、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、国民健康保険に加入している全世帯の未 就学児(未
就学児とはお子さんが6歳に達する日以降の最初の3月31日までをいいます。令和6年度は、平成30年度4月2日以
降に生まれた方が対象です。)の保険料均等割額の5割が減額となります。
※ 前年度に引き続き、国民健康保険税を減額します。
平等割が0円、均等割が例年と比べ2分の1になります。
※ 資産割は、国県の国保運営方針に基づき令和5年度より廃止しました。
課税限度額
国保税には、上限(課税限度額)が定められています。令和6年度の課税限度額は、医療分65万円、後期高齢者支援分24万円、介護分17万円で計106万円となっています。
月割課税
国保税は月割課税ですので、年度途中で資格の異動があると税額を計算しなおします。税額が変更になると、税額変更・決定通知書とともに変更後の納付書が送付されますので当初の納付書ではなく、変更後の納付書で納めるようにしてください。
賦課期日及び納期
○賦課期日・・・4月1日
○納 期・・・年6回(普通徴収・7月から12月)(特別徴収・4月から翌年2月)
※満65歳~満74歳の方のみで構成される世帯の国保税は、平成20年度より年金から天引き(特別徴収)されることとなりました。特別徴収となる条件は以下のとおりですが、条件を満たさない場合は従来どおり納付書による普通徴収となります。
【特別徴収となる条件】下記のすべてを満たすこと ・世帯主が国保の加入者で、満65歳~満74歳の方のみで構成されている世帯 ・世帯主の公的年金受給額が年間18万円以上であること ・国保税と世帯主の介護保険料の合計額が公的年金受給額の2分の1を超えないこと |
※鶴田町では、平成20年10月から特別徴収を実施しています。特別徴収の対象となる方には、事前に「特別徴収開始通知書」を送付します。
その他
転入・転出、社会保険への加入・離脱等、保険に関する異動の届出はお早めにお願いします。
お問い合わせ
税務会計課 住民税係
電話:0173-22-2111(内線:125)