軽自動車税

軽自動車税にかかる税制改正のお知らせ

納めていただく方

 その年の4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車等(下表のとおり)の所有者。

登録と廃車

 新規、廃車、所有者の変更などは、すみやかに届け出てください。使用しない車をそのままにしておくと税金がかかります。

 町が発行する原動機付自転車や小型特殊自動車のナンバーを取得したいときまたは廃車にしたいときには、税務会計課への届出が必要になります。

区分 必要なもの
新規取得 所有者の印鑑
車台番号がわかるもの
譲渡取得 新旧所有者の印鑑
譲渡証明書(他市区町村の所有者から譲り受けた場合のみ)
廃車 所有者の印鑑
ナンバープレート

税額について

1.原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車の税額

車 両 種 別 区       分 税 額
原動機付自転車 一種(50cc以下) 2,000円
二種乙(50cc超90cc以下) 2,000円
二種甲(90cc超125cc以下) 2,400円
ミニカー(50cc以下) 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円
雪上車 3,600円
被けん引車(二輪) 3,600円
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円

 

2.三輪および四輪以上の軽自動車の税額

 最初(新車)の新規検査を受けた時期により現行税率、新税率、重課税率のいずれかの税額になります。
 最初(新車)の新規検査を受けた時期は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月日」でご確認ください。

車 両 区 分 (1) 現行税率 (2) 新税率(H27から) (3) 重課税率(H28から)
最初(新車)の新規検査を受けた時期
平成27年3月31日以前 平成27年4月1日以降 最初(新車)の新規検査
から13年が経過した車両
軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円
軽四輪乗用・自家用 7,200円 10,800円 12,900円
軽四輪乗用・営業用 5,500円 6,900円 8,200円
軽四輪貨物・自家用 4,000円 5,000円 6,000円
軽四輪貨物・営業用 3,000円 3,800円 4,500円
(1)現行税率
 平成27年3月31日以前に最初(新車)の新規検査を受けた車両で、最初(新車)の新規検査から13年を経過するまで適用。
(2)新税率(平成27年度から)
 平成27年4月1日以降に最初(新車)の新規検査を受けた車両で、最初(新車)の新規検査から13年を経過するまで適用。
(3)重課税率(平成28年度から)
 最初(新車)の新規検査から13年を経過した車両は、経年重課が適用されます。ただし、動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。
(4)その他
 (2)に該当する車両のうち、環境性能が優れたものについては、税額を軽減する特例措置としての「グリーン化特例(軽課)」が適用されますので、税額については「3.軽自動車のグリーン化特例(軽課)が適用されます」によりご確認ください。

【参考】

  平成29年度は、最初の新規検査が平成16年 3月以前の車両が重課税率の対象です。

  平成30年度は、最初の新規検査が平成17年 3月以前の車両が重課税率の対象です。

  (以後対象年度が1年ずつ変わります。)

 

3.軽自動車のグリーン化特例(軽課)が適用されます

 最初(新車)の新規検査を受けた車両で環境性能の優れたものについて、税額を軽減する特例措置が以下のとおり適用されます。

 なお、この制度については、適用が最初(新車)の新規検査を受けた車両の翌年度課税分のみ適用されるものであり、翌々年度以降の課税分について適用されるものではありません。

 

・ 平成28・29年度課税分

 平成27年4月1日から平成29年3月31日までに最初(新車)の新規検査を受けた車両で、次の要件に該当する車両

(1) 電気自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%軽減)
(2) 乗用 : 平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+20%達成車
  貨物 : 平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
(3) 乗用 : 平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準達成車
  貨物 : 平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
※ (2)、(3)については、内燃機関の燃料が揮発油(ガソリン)の軽自動車に限ります。
※ 燃料基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。
車 両 区 分 (1)約75%軽減 (2)約50%軽減 (3)約25%軽減 適用外(新税率)
軽三輪 1,000円 2,000円 3,000円 3,900円
軽四輪乗用・自家用 2,700円 5,400円 8,100円 10,800円
軽四輪乗用・営業用 1,800円 3,500円 5,200円 6,900円
軽四輪貨物・自家用 1,300円 2,500円 3,800円 5,000円
軽四輪貨物・営業用 1,000円 1,900円 2,900円 3,800円

 

・ 平成30・31年度課税分

 平成29年4月1日から平成31年3月31日までに最初(新車)の新規検査を受けた車両で、次の要件に該当する車両

(1) 電気自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%軽減)
(2) 乗用 : 平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成30年排ガス規制50%低減達成
         かつ平成32年度燃費基準+30%達成車
  貨物 : 平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成30年排ガス規制50%低減達成
         かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
(3) 乗用 : 平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成30年排ガス規制50%低減達成
         かつ平成32年度燃費基準+10%達成車
  貨物 : 平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成30年排ガス規制50%低減達成
         かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
※ (2)、(3)については、内燃機関の燃料が揮発油(ガソリン)の軽自動車に限ります。
※ 燃料基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。
車 両 区 分 (1)約75%軽減 (2)約50%軽減 (3)約25%軽減 適用外(新税率)
軽三輪 1,000円 2,000円 3,000円 3,900円
軽四輪乗用・自家用 2,700円 5,400円 8,100円 10,800円
軽四輪乗用・営業用 1,800円 3,500円 5,200円 6,900円
軽四輪貨物・自家用 1,300円 2,500円 3,800円 5,000円
軽四輪貨物・営業用 1,000円 1,900円 2,900円 3,800円

 

■廃車手続きは、お済ですか?

 原動機付自転車や軽自動車に対する軽自動車税は、毎年4月1日現在で車両を所有(登録)している場合に、年税額が課税されます。そのため4月2日以降に廃車や名義変更をされても、月割り課税の制度はなく、その年度分の税金を納めていただくことになります。
 青森県外で軽自動車及び排気量125ccを超えるバイクを廃車(名義変更・住所変更)した場合は、軽自動車税の課税を止める「税止めの手続き」が必要です。
 税止めの手続きは自己申告となっていますが、軽自動車(軽二輪含)は、(社)全国軽自動車協会連合会青森事務所へ、二輪の小型自動車は、東北運輸局青森運輸支局にてお問い合わせください。なお西北五自動車協会でも有料で取り扱っています。

 

■申告先

(社)全国軽自動車協会連合会青森事務所
 青森市大字浜田字豊田129-13電話 017-739-0441
東北運輸局青森運輸支局
 青森市大字浜田字豊田139-13電話 017-739-1501
(代行)西北五自動車協会
 五所川原市大字湊字船越322-1電話 0173-35-2854

 

■ご注意とお願い

・ 現物を廃棄処分されただけでは、登録が残る事になります。速やかに廃車手続きを行ってください。
・ 知人等に譲渡した場合も名義の変更が必要です。(手続きもれの場合は、前所有者に納税通知書が送られます。)
・ 盗難に遭われた場合でも、警察への盗難届出に加えて、廃車手続きが必要です。

 

お問い合わせ先

鶴田町役場 税務会計課 住民税係
電話 0173-22-2111(代)   内線121・122・125