軽自動車税
軽自動車税にかかる税制改正のお知らせ
納めていただく方
その年の4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車等(下表のとおり)の所有者。
登録と廃車
新規、廃車、所有者の変更などは、すみやかに届け出てください。使用しない車をそのままにしておくと税金がかかります。
町が発行する原動機付自転車や小型特殊自動車のナンバーを取得したいときまたは廃車にしたいときには、税務会計課への届出が必要になります。
区分 | 必要なもの |
---|---|
新規取得 | 所有者の印鑑 車台番号がわかるもの |
譲渡取得 | 新旧所有者の印鑑 譲渡証明書(他市区町村の所有者から譲り受けた場合のみ) |
廃車 | 所有者の印鑑 ナンバープレート |
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(所有者変更を含む)
- 【記入例】軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(所有者変更を含む)
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
- 【記入例】軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
税額について
1.原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車の税額
車 両 種 別 | 区 分 | 税 額 |
---|---|---|
原動機付自転車 | 一種一般(50cc以下) | 2,000円 | 一種一般(125cc以下) | 2,000円 | 一種特定(電動キックボード) | 2,000円 |
二種乙(50cc超90cc以下) | 2,000円 | |
二種甲(90cc超125cc以下) | 2,400円 | |
ミニカー(50cc以下) | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 | |
雪上車 | 3,600円 | |
被けん引車(二輪) | 3,600円 | |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
2.三輪および四輪以上の軽自動車の税額
最初(新車)の新規検査を受けた時期により現行税率、新税率、重課税率のいずれかの税額になります。
最初(新車)の新規検査を受けた時期は、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月日」でご確認ください。
車 両 区 分 | (1) 現行税率 | (2) 新税率 (H27から) |
(3) 重課税率 (H28から) |
|
---|---|---|---|---|
最初(新車)の新規検査を受けた時期 | ||||
平成27年3月31日以前 | 平成27年4月1日以降 | 最初(新車)の新規検査 から13年が経過した車両 |
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軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
軽四輪乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
軽四輪貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
- (1)現行税率
- 平成27年3月31日以前に最初(新車)の新規検査を受けた車両で、最初(新車)の新規検査から13年を経過するまで適用。
- (2)新税率(平成27年度から)
- 平成27年4月1日以降に最初(新車)の新規検査を受けた車両で、最初(新車)の新規検査から13年を経過するまで適用。
- (3)重課税率(平成28年度から)
- 最初(新車)の新規検査から13年を経過した車両は、経年重課が適用されます。ただし、動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。
- (社)全国軽自動車協会連合会青森事務所
- 青森市大字浜田字豊田129-13電話 017-739-0441
- 東北運輸局青森運輸支局
- 青森市大字浜田字豊田139-13電話 017-739-1501
- (代行)西北五自動車協会
- 五所川原市大字湊字船越322-1電話 0173-35-2854
- ・ 現物を廃棄処分されただけでは、登録が残る事になります。速やかに廃車手続きを行ってください。
- ・ 知人等に譲渡した場合も名義の変更が必要です。(手続きもれの場合は、前所有者に納税通知書が送られます。)
- ・ 盗難に遭われた場合でも、警察への盗難届出に加えて、廃車手続きが必要です。
3.軽自動車のグリーン化特例(軽課)が適用されます
最初(新車)の新規検査を受けた車両で環境性能の優れたものについて、税額を軽減する特例措置が以下のとおり適用されます。
令和5年度税制改正によって、令和6年度、7年度及び8年度の軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)が適用されることとなりました。(乗用車営業用25%軽減は令和7年度まで)。
燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄で確認できます。
車 両 区 分 | (ア)概ね75%軽減 | (イ)概ね50%軽減 | (ウ)概ね25%軽減 | |
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軽三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
軽四輪乗用 | 自家用 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
軽四輪貨物 | 自家用 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 |
営業用 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 |
(ア)電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(※1)
(イ)令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成率(※2)
(ウ)令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成率(※2)
※1 天然ガス自動車は平成30年排出ガス基準達成率または平成21年排出ガス基準10%以上低減達成率
※2 平成30年排出ガス基準50%低減達成率または平成17年排出ガス基準75%低減達成率
車 両 区 分 | (1)約75%軽減 | (2)約50%軽減 | (3)約25%軽減 | 適用外(新税率) |
---|---|---|---|---|
軽三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 3,900円 |
軽四輪乗用・自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | 10,800円 |
軽四輪乗用・営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | 6,900円 |
軽四輪貨物・自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | 5,000円 |
軽四輪貨物・営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | 3,800円 |
■廃車手続きは、お済ですか?
原動機付自転車や軽自動車に対する軽自動車税は、毎年4月1日現在で車両を所有(登録)している場合に、年税額が課税されます。そのため4月2日以降に廃車や名義変更をされても、月割り課税の制度はなく、その年度分の税金を納めていただくことになります。
青森県外で軽自動車及び排気量125ccを超えるバイクを廃車(名義変更・住所変更)した場合は、軽自動車税の課税を止める「税止めの手続き」が必要です。
税止めの手続きは自己申告となっていますが、軽自動車(軽二輪含)は、(社)全国軽自動車協会連合会青森事務所へ、二輪の小型自動車は、東北運輸局青森運輸支局にてお問い合わせください。なお西北五自動車協会でも有料で取り扱っています。
■申告先
■ご注意とお願い
お問い合わせ先
鶴田町役場 税務会計課 住民税係
電話 0173-22-2111(代) 内線121・122・125