先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例について


 「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者が、町内に導入する先端設備等のうち、一定の要件を満たすものについて、当該固定資産税の特例が受けられます。

 以下、リンク先より鶴田町導入促進基本計画を確認頂くとともに、中小企業庁のホームページに掲載されております先端設備等導入計画策定の手引きを参照の上、申請をお願いします。

※令和5年4月1日より制度改正に伴い、税制特例の内容や、申請に係る手続き、申請様式が新しくなりましたので、申請の際はご注意ください。


 ・鶴田町 導入促進計画
  http://www.town.tsuruta.lg.jp/info/post-339.html
 ・中小企業庁 先端設備等導入計画策定の手引き
  https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

固定資産税の特例について

固定資産税特例の一定要件

 「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業等のうち、以下の要件を満たした場合、固定資産税(償却資産)の特例を受けることができます。

対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、
先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)。
対象設備 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1から4の設備
【価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
1.機械装置(160万円以上)
2.測定工具及び検査工具(30万円以上)
3.器具備品(30万円以上)
4.建物付属設備(60万円以上)
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
その他要件 ・ 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・ 中古資産でないこと
特例措置 固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

※対象となる中小企業等、その他詳細に関しては、中小企業庁が公開する経営サポート「先端設備等導入制度による支
  援」も参考にしてください。

償却資産(固定資産税)の申告

 固定資産税の特例措置を受けるためには、対象となる償却資産の申告時に、下記書類の添付が必要となります。
 ・先端設備等導入計画に係る認定申請書       ※新規の場合
 ・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書   ※変更の場合
 ・認定経営革新等支援機関による事前確認書
 ・投資計画に関する確認依頼書              ※税制適用を受けない場合不要


  【賃上げを表明する場合】

・従業員への賃上げ方針の表明を称する書面

・(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面

お問い合わせ

 ・ 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請に関すること
   企画観光課 観光班  電話 0173-22-2111(内線264・265)

 ・ 中小企業等経営強化法に係る固定資産税特例の申告に関すること
   税務会計課 税務相談班  電話 0173-22-2111(内線122)