先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例について
「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者が、町内に導入する先端設備等のうち、一定の要件を満たすものについて、当該固定資産税の特例が受けられます。
以下、リンク先より鶴田町導入促進基本計画を確認頂くとともに、中小企業庁のホームページに掲載されております先端設備等導入計画策定の手引きを参照の上、申請をお願いします。
※令和7年4月1日より制度改正に伴い、税制特例の内容や、申請に係る手続き、申請様式が新しくなりましたので、申請の際はご注意ください。
・鶴田町 導入促進基本計画
http://www.town.tsuruta.lg.jp/syoukai/syoukai-kakusyu/post-338.html
・中小企業庁 先端設備等導入計画策定の手引き
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
固定資産税の特例について
固定資産税特例の一定要件
「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業等のうち、以下の要件を満たした場合、固定資産税(償却資産)の特例を受けることができます。
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、 先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)。 |
対象設備 | 雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明
(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり
、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載
された①から④の設備
【価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 ①機械装置(160万円以上) ②測定工具及び検査工具(30万円以上) ③器具備品(30万円以上) ④.建物付属設備(※)(60万円以上) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
その他要件 | ・ 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・ 中古資産でないこと |
特例措置 | ・1.5%以上の賃上げ表明されたもの :3年間、課税標準を1/2に軽減 ・3%以上の賃上げ表明されたもの :5年間、課税標準を1/4に軽減 |
※対象となる中小企業等、その他詳細に関しては、中小企業庁が公開する経営サポート「先端設備等導入制度による支
援」も参考にしてください。
償却資産(固定資産税)の申告
固定資産税の特例措置を受けるためには、対象となる償却資産の申告時に、下記書類の添付が必要となります。
・先端設備等導入計画に係る認定申請書 ※新規の場合
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 ※変更の場合
・認定経営革新等支援機関による事前確認書
・投資計画に関する確認書 ※税制適用を受けない場合不要
・従業員への賃上げ方針の表明を称する書面 ※税制適用を受けない場合不要
・(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面
お問い合わせ
・ 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請に関すること
商工観光課 商工係 電話 0173-22-2111(内線251)
・ 中小企業等経営強化法に係る固定資産税特例の申告に関すること
税務会計課 資産税係 電話 0173-22-2111(内線122)