住民票等への旧氏(旧姓)の併記
令和元年11月5日から、本人の申し出により、住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書等に旧氏を併記できるようになりました。婚姻等で氏に変更があった場合、従来称していた氏を住民票等に記載することで、各種契約、職場等において旧氏での本人確認や身分証明ができるようになります。
旧氏とは
旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
旧氏が記載されるもの
・住民票
・マイナンバーカード
・印鑑登録証明書
・公的個人認証サービスの署名用電子証明書
併記できる旧氏
・旧氏をはじめて記載する際は、戸籍に記載されている過去の氏の中から1つ選び併記することができます。
・一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま記載できます。
ただし、記載されている旧氏と変更した氏が同じになったとき旧氏を消除します。
・旧氏は、他市町村に転入しても引き続き記載できます。
・旧氏併記中に婚姻等により氏が変更した場合、直前に称していた氏に限り、変更が可能です。
・必要がなくなった場合には、旧氏併記を削除することができます。
ただし、その後は氏が変更した場合に限り、削除後に生じた旧氏の中から1つ選び記載できます。
旧氏の登録に必要な書類
・旧氏が記載されている戸籍(除籍)謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまで、すべての戸籍謄本等
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
●旧氏(旧姓)併記について、詳しくは総務省のホームページをご覧ください。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html
お問い合わせ先
鶴田町役場 住民環境課 戸籍住民係
電話:0173-22-2111