戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
●戸籍に振り仮名を記載するまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名を通知
令和7年5月26日以降に準備が出来次第、本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書(ハガキ)」が郵送されます。
鶴田町は令和7年8月下旬以降郵送予定
通知書が届いたら、振り仮名が正しいかご確認ください。
2.氏名の振り仮名の届出
通知された振り仮名が正しい場合は届出を行う必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
通知書に記載されている振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。届出の方法については、以下「届出の方法について」をご確認ください。
●届出の方法について
1.届出の種類と届出人
氏名の振り仮名の届出を行う場合は、氏の振り仮名と名の振り仮名の各届出がありますので、必要となる届出をしてください。
氏については原則筆頭者、名については既に戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。(ただし、15歳未満の場合は親権者が届出人となります。)
令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方について
令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方は、上記手続きによらず、その届出時に併せてその振り仮名を届け出ることになります。
2.届出方法
・マイナポータルでのオンライン届出
・本籍地の市区町村窓口での届出(郵送可)
・お住まいの市区町村窓口での届出
※ 届出の際にフリガナを確認する書面(パスポートや預金通帳等)の提示を求める場合があります。詳しくは下記リンク「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。
3.届書の様式について
届書の様式は以下のとおりです。
氏振り仮名PDF(リンク)
名振り仮名PDF(リンク)
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
戸籍にフリガナが記載されます(法務省サイト)
●お問い合わせ
・法務省振り仮名コールセンター
0570-05-0310
※国が設置する振り仮名に関するコールセンターです。令和7年5月26日以降開設となり、振り仮名について専門家に直接相談することができます。お気軽にお問い合わせください。