自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度について
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度について
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度は、道路上で運行してはならない未登録自動車や車検切れ自動車等の運行を一時的に許可する制度です。 申請により道路運送車両法に特別に定められた条件下で運行許可を与え、赤い車線の入ったナンバープレート(通称「仮ナンバ-」)を臨時に貸し出します。
詳細
許可の対象となる自動車 |
普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車、大型特殊自動車 |
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許可できる運行目的 | 1.車検のための回送 未登録自動車の新規検査、車検切れ自動車の継続検査などで運輸支局等に回送するとき 2.登録のための回送 予備検査が済んでいる未登録自動車の新規登録で運輸支局等に回送するとき 3.封印取付けのための回送 封印の脱落、き損やナンバープレートの紛失で再交付を受けるため運輸支局等に回送するとき 4.その他 ・販売 特定の顧客に商品自動車をみせるため回送するとき (不特定の顧客が対象の行商的運行は許可の対象になりません) ・整備 車検切れの自動車を定期点検整備等で、整備工場に回送するとき ・試運転 自動車の改造又は修理を行った場合にその性能を試す場合等 ※特定の自動車を反復継続して申請する場合や運行期間を2日以上で申請する場合には、その目的が許可基準に適合するか詳細に聞き取りし審査します。 |
運行できる日数 | 原則として1日限り。 ただし、運行の目的、経路等から判断してやむを得ず2日以上の必要があると認められる場合は、5日間を限度として運行に必要な最小日数となります。 ※検査不合格を前提とした予備日、修理にかかる日数等は許可できません。 |
申請に必要なもの | 1.自動車臨時運行許可申請書 自動車臨時運行許可申請書 ![]() 2.自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書など、許可申請自動車の同一性が確認できる書類 3.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 ※運行期間中有効なものに限ります。 なお、保険の契約期間の終期が保険期間の最終日の正午までのため、最終日については運行の許可はできません。 4.来庁者の本人確認書類(自動車運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど) |
返却について | 有効期間の満了した日から5日以内(休・祝日の場合はその翌日)に自動車臨時運行許可番号標(仮ナンバー)及び許可証を申請した窓口に返却してください。 ※期間を過ぎても返却されない場合、道路運送車両法(第108条)に基づき罰則が適用されることがあります。 |
紛失・き損した場合 | 自動車臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を紛失した場合は、警察署へ遺失届を提出後、申請した窓口に紛失届を提出してください。紛失・き損等による場合は、その実費を弁償していただきます。 | 手数料 | 1件につき750円 |
お問い合わせ先
鶴田町役場 住民環境課 戸籍住民係電話:0173-22-2111