戸籍の届出

戸籍の届出について

 わたしたちが日本国民であることを登録し、証明するのが戸籍です。個人の出生や婚姻、離婚、転籍、死亡の事実を記録して、夫婦や親子などの関係を公証する大切なものです。戸籍が置かれている場所がその人の本籍地です。
 届出先は役場住民環境課です。平日の夜間、土曜・日曜日・祝祭日も当直室で受け付けます。
 また、婚姻届・養子縁組届・協議離婚届・協議離縁届・認知届の届出をされる方に対し、本人確認を実施しています。これは、本人が知らない間に、婚姻などの届出がされるという虚偽の戸籍届出を防止するために行うものです。本人を確認できるものとして、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど顔写真の付いている本人確認書類をお持ち下さい。
 なお、本人確認のできる書類をお持ちでない方も届出はできますが、虚偽の届出を早期に発見するため、届出を受理した旨の通知書を届出人あてに郵送いたします。


出生届

お子さんが生まれた日を含めて14日以内に届け出てください。

【届出に必要なもの】

  • 出生届書1通
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(加入者のみ)等

死亡届

死亡の事実を知った日を含めて7日以内に届け出てください。

【届出に必要なもの】

  • 死亡届書1通
  • 国民健康保険証、年金番号のわかるもの(年金手帳や年金機構から届いた書類等)

  同時に埋火葬許可申請の手続きをしてください。


婚姻届

届出をした日から法律上の夫婦として認められます。

【届出に必要なもの】

  • 婚姻届書1通
  • 本籍が町外にある場合はその人の戸籍謄本1通、
    国民健康保険証、年金番号のわかるもの(年金手帳や年金機構から届いた書類等)
  • 届出人の本人確認書類

その他

 このほか、離婚届や転籍届、分籍届、入籍届、認知届、養子縁組届、氏や名の変更届などがあります。手続きの複雑なものもありますので、事前にお問い合わせください。


お問い合わせ先

鶴田町役場 住民環境課 戸籍住民係
電話:0173-22-2111(内線:153、154)