乳幼児・子ども医療費給付事業
乳幼児・子ども医療費給付事業とは
町では、子育て世帯を支援するため、鶴田町に住所を有し、各種健康保険に加入している0歳から高等学校卒業までの子どもにかかる入院・通院医療費の無料化(給付)を行っています。
給付対象者
乳幼児医療費
0歳から小学校就学前の児童
・給付要件
鶴田町に住所を有し、健康保険に加入していること
(ひとり親家庭等医療費及び生活保護などを受けている児童は除く。)
子ども医療費
小学校就学・中学校就学・高等学校就学の児童
※高等学校等に在学していない場合であっても、保護者に扶養されている場合は対象となります。
・給付要件
鶴田町に住所を有し、健康保険に加入していること
(ひとり親家庭等医療費及び生活保護などを受けている児童は除く。)
※ただし、保護者が町税等を滞納している場合は、対象外となることがあります。
助成内容
対象医療費
入院医療費・通院医療費の一部負担金分
(入院時食事療養費、予防接種等の保険外医療費は除く。)
※学校や部活動でのけが・災害時には子ども医療費受給資格証はお使いいただけません。医療機関の窓口で医療費を
いったんお支払いのうえ、日本スポーツ振興センターの災害共済制度へ申請していただくようお願いします。日本スポ
ーツ振興センターへの申請手続きについては学校へお問い合わせください。
給付方法
現物給付(県内の医療機関を受診した場合、受給資格証及び保険証を提示することで一部負担金を町が直接医療機関へ
支払う制度)
※ただし、整骨院や県外の医療機関等で受診し一部負担金を支払った場合は、受診した月の翌月から3ヶ月以内にその
領収書を持って町に申請してください。申請により、後日町から給付します。
申請方法
子どもの出生もしくは0歳から高校卒業時までの子どもを含む世帯で鶴田町に転入した方は申請が必要です。次の申請に必要なものをご持参のうえ、届出をしてください。
申請に必要なもの
・子どもの保険証
・保護者名義の通帳もしくはキャッシュカード
・印鑑
受給証の返還・変更手続き
次のようなときには、受給資格証の返還及び変更手続きが必要です。
・町内に住所を有しなくなったとき
・ひとり親家庭等医療費及び生活保護などを受けるようになったとき
・保護者が町税等を滞納したとき
・健康保険証が変更になったとき
・世帯主及び保護者が変更になったとき
・子どもが独立した生計を営むようになったとき
お問い合わせ
子ども健康課 子育て支援係(内線145)