国民健康保険

加入・変更の手続き

 職場の健康保険(健康保険組合、共済組合など)に加入している方、後期高齢者医療制度の対象となる方、生活保護を受けている方以外は、すべての人が国民健康保険の加入者となります。

 次のような場合には14日以内に届け出をしてください。

項 目 手続きが必要なとき 手続きに必要なもの
印 鑑 保険証 そ の 他
国保に加入するとき 他の市町村から転入してきたとき   他市町村で国保に未加入の場合は、当時加入していた保険の離脱証明書
職場の健康保険をやめたとき(職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき)   職場の健康保険の資格喪失証明書
子どもが生まれたとき    
生活保護を受けなくなったとき   保護廃止決定通知書
国保をやめるとき 他の市町村へ転出するとき  
職場の健康保険に加入したとき(職場の健康保険の被扶養者になったとき) 国保と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付のときは加入証明書)
被保険者が死亡したとき  
生活保護を受けるようになったとき 保護開始決定通知書
その他 町内で住所が変わったとき  
世帯主や氏名が変わったとき  
世帯が分かれたり、一緒になったとき  
修学のため、他市町村に住所を定めてマル学の保険証が必要なとき 在学証明書
保険証をなくしたとき、あるいは汚れて使えなくなったとき 本人を確認できるもの
(使えなくなった保険証など)

給付

〇死亡したとき(葬祭費)

 加入者が死亡したとき、葬祭を行った方に5万円が支給されます。


〇出産したとき(出産育児一時金)

 国保の加入者が出産したときに50万円が支給されます。原則として、出産費用を国保から医療機関に直接支払う「直接支払制度」が導入されています。


〇医療費が高額になったとき

 病気やけがなどで医者にかかり、診療費の自己負担額が高額になった場合などは、限度額を超えた分の金額があとから申請により支給されます。(該当者には通知を送付します。)
 限度額は世帯の所得によって異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。


〇高額医療費の現物給付について(限度額適用認定証等をご利用ください)

 診療時の自己負担額が限度額を超える場合は、医療機関等の窓口に「限度額適用認定証」等を掲示すると、自己負担額がそれぞれ一つの医療機関について、自己負担限度額までとなります。
 「限度額適用認定証」等は申請により交付されます。
 詳しくは、担当までお問い合わせ下さい。
 ただし、保険税滞納世帯は、限度額適用認定証等の交付を受けられない場合があります。


※各種申請書の様式については、こちらのページをご覧ください。


ジェネリック医薬品を活用しましょう

 ジェネリック医薬品は新薬と効果は同等なのに安価で安心な薬です。ジェネリック医薬品を利用すると、薬代の節約となるだけでなく、医療費全体の増加を抑えることにつながります。正しい知識を持って積極的に利用しましょう。


柔道整復師・はり・きゅう・あんま・マッサージの施術について

〇接骨院・整骨院にかかるとき
 柔道整復師による施術に国民健康保険が使えるのは、一定の条件を満たす場合に限られます。また、同一の負傷において、同時期に医師と重複してかかることはできません。
 国民健康保険の対象となる場合
  ・打撲、ねんざ、挫傷(肉離れなど)
  ・骨折、脱臼(緊急時以外は医師の同意が必要)


〇はり・きゅう・あんま・マッサージを受けるとき
 はり・きゅう・あんま・マッサージ等の施術を国民健康保険で受けるには、医師の同意書が必要です。
 国民健康保険の対象となる場合
  はり・きゅうの場合・・・神経痛、リウマチ、腰痛症、五十肩など
  あんま・マッサージの場合・・・関節拘縮、筋麻痺など


交通事故にあったとき(第三者行為)

 交通事故により傷害を受け、国保を使用するときは、必ず健康保険課に届け出をして下さい。


〇提出書類(様式は以下からダウンロードできます。)


※平成28年4月1日から第三者行為(交通事故等)により介護保険の給付(サービス)を受ける場合、第1号被保険者は町への届出が義務になりました。


〇自損事故の場合