ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭等の父または母および児童の医療費の負担を軽減することにより、ひとり親家庭等の福祉の増進を図るための制度です。
対象者
・ひとり親家庭などの父または母および児童(18歳到達の3月31日まで)
・父母のいない児童
※所得制限により給付対象とならない場合があります。
申請に必要なもの
・児童・保護者の加入する医療保険情報がわかるもの
(資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータルの保険情報が確認できる画面 など)
・保護者名義の預金通帳もしくはキャッシュカード
・保護者及び児童のマイナンバーがわかるもの
※世帯の状況などにより、別途書類が必要となる場合があります。
助成内容
医療保険が適用される通院・入院の自己負担額を、次のとおり助成します。
(ただし、高額療養費や附加給付金等が支給される場合は、その支給額を差し引いた後の額が助成対象となります。)
児童
通院・入院に係る保険診療の自己負担分額を助成します。(保険適用外分や入院時食事療養費は除く)
父または母
通院・入院に係る保険診療の自己負担額のうち、医療機関ごとに1ヶ月につき、1,000円を超えた分を助成します。
※入院時食事療養費、予防接種、健康診断、文書料、差額ベッド代、選定療養費など、医療保険が適用されない費用は助成対象外です。
学校や部活動中などにけがをした場合
学校や部活動でのけが・災害時で日本スポーツ振興センターの災害給付制度の対象となる場合にはひとり親家庭等医療費受給資格証はお使いいただけません。医療機関の窓口で医療費をいったんお支払いいただき、学校を通じて日本スポーツ振興センターへ申請してください。制度の対象となるかどうかや申請方法については、学校へお問い合わせください。
他の公費負担医療制度との併用について
小児慢性特定疾病医療、自立支援医療、未熟児養育医療、重度医療等の他公費負担医療制度を利用できる場合は、その制度が優先されます。他制度の適用後に自己負担額が生じた場合は、そのうち本制度の対象となる額を助成します。
償還払いの申請方法
償還払いの申請に必要なもの
・児童・保護者の加入する医療保険情報がわかるもの
(資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータルの保険情報が確認できる画面 など)
・受給資格証
・領収書
・ひとり親家庭等医療費給付申請書(様式)
・ひとり親家庭等医療費給付申請書(様式)
※償還払いの申請期限は、受診月の翌月から2年以内です。
受給証の返還・変更手続き
次のようなときには、受給資格証の返還及び変更手続きが必要です。
・加入する医療保険が変わったとき
・町内に住所を有しなくなったとき
・生活保護を受けることになったとき
・世帯主及び保護者が変更になったとき
・婚姻や施設入所など、児童の扶養について変更があったとき
更新手続きについて
ひとり親家庭等医療費受給資格証の有効期限は、原則として毎年7月31日までとなっていますので、7月中に更新の手続きをご案内します。
お問い合わせ
子ども健康課 子育て支援係(内線145)








