児童扶養手当・特別児童扶養手当等
児童扶養手当・特別児童扶養手当等制度について
児童扶養手当
- 父母の離婚、父母のどちらかが死亡などによって、一方からしか養育を受けられないひとり親家庭、父または母が一定の障害のある家庭で子どもを育てている方に支給されます。
ただし、公的年金を受給している場合や事実婚等により受給できない場合もあります。
また、所得制限もあります。
特別児童扶養手当
- 20歳未満で、重度の心身障害により、日常生活において常時特別な介護を必要とする場合、家庭で養育している人に支給されます。ただし、受給者とその扶養義務者について一定以上の所得がある場合や児童が福祉施設などに入所している場合は受給資格がありません。
障害児福祉手当
- 20歳未満の重度の心身障害児が、在宅で日常生活において常時介護を必要とする場合支給されます。ただし、受給者とその扶養義務者について一定以上の所得がある場合や児童が福祉施設などに入所している場合は受給資格がありません。
特別障害者手当
- 精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。ただし、受給者とその扶養義務者について一定以上の所得がある場合や受給者が福祉施設などに入所している場合は受給資格がありません。
※すでにいずれかの手当を受給されている方は、毎年8月~9月中の現況届、所得状況届の手続きが必要になります。
手当額
児童扶養手当
令和6年11月~(月額) |
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<本体額> |
全部支給 |
45,500円 |
一部支給 |
45,490円~10,740円 |
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<第2子以降加算額> |
全部支給 |
10,750円 |
一部支給 |
10,740円~5,380円 |
特別児童扶養手当及び特別障害者手当等
令和6年4月~(月額) |
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特別児童扶養手当 |
(1級) 55,350円 (2級) 36,860円 |
障害児福祉手当 |
15,690円 |
特別障害者手当 |
28,840円 |
問い合わせ先
- 子ども健康課 子育て支援係
TEL 0173-22-2111(内線145)