児童手当

平成24年4月1日に児童手当法の一部を改正する法律が施行され、これにより新しい児童手当制度が始まりました。

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
※公務員の方は、独立行政法人などの例外を除いて、勤務先から支給となります。

支給要件

・ 児童が国内に居住していること。(3年間までの海外留学を除く)
・ 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに
支給します。
・ 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
・ 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に
支給します。
・ 離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している親に支給します。

支給額

児童の年齢

児童手当の額(1人当たり月額)

0歳~3歳未満(一律)

15,000 円

3歳~小学校修了前 第1子・第2子

10,000 円

第3子以降

15,000 円

中学生(一律)

10,000 円

※ただし、児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合、特例給付として1人につき一律5,000円
を支給します。

※第何子かの判断は、養育している18歳到達後最初の年度末までの児童の生年順になります。

【児童手当 所得制限限度額表】

扶養親族等の数

所得制限限度額

収入額の目安

0人

6,220,000 円

8,333,000 円

1人

6,600,000 円

8,756,000 円

2人

6,980,000 円

9,178,000 円

3人

7,360,000 円

9,600,000 円

4人

7,740,000 円

10,021,000 円

5人

8,120,000 円

10,421,000 円

※収入額の目安は、給与収入のみで計算してますので、ご注意下さい。

支給開始月

原則として、請求月の翌月分から支給します。ただし、事由発生日(出生の場合は、出生日、転出入の場合は、転出証明書に記載された「異動年月日」)から15日以内に請求すると、事由発生日の翌月分から支給します。

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月の10日(10日が土、日、祝日の場合はその前の平日)にそれぞれの前月分まで支給します。

申請に必要なもの

・ 印鑑(スタンプ式以外)
・ 請求者名義の通帳(普通預金口座に限られます。)
・ 請求者の健康保険証又はコピー(厚生年金・共済年金等に加入の方のみ必要です。)
・ 本年1月2日以降に他の市町村から転入された方は、前住所地の市町村から児童手当用所得証明書又は
所得課税証明書が必要です。
※子どもと別居の場合は、子どもと一緒に住んでいる世帯全員の住民票(本籍・筆頭者の記載があるもの)が
必要になります。
※申請は次の期間内に行ってください。
・ 出生の場合は、出生日の翌日から数えて15日以内です。
・ 転入の場合は、異動(予定)日から数えて15日以内です。

児童手当の各種届出

下記の他にも届出が必要なときがあります。

・ 認定請求書
出生、転入などにより、新たに手当を受けるとき。
・ 額改定認定請求書(届)
出生、離婚、養子縁組等により、養育する児童の増減があったとき。
児童が児童福祉施設等に入退所したときや、里親に委託または委託解除されたとき。
・ 受給事由消滅届
受給者が他の市町村へ転出したときや、受給者が公務員になったとき。
児童が児童福祉施設等に入所したときや、里親に委託されたとき。
・ 氏名・住所変更届
受給者や児童の住所氏名が変わったとき。
・ 口座変更届
振込先口座を変更するとき。(支給月前月の15日までに届出が必要です。)

現況届

 児童手当の制度改正により、現況を公簿等で確認できる方は令和4年から現況届の提出が不要となりました。

 ただし、次の方は引き続き提出が必要です。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

〈現況届の提出が必要な方〉
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が鶴田町と異なる方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・鶴田町に住民票がない児童を扶養する方
・その他、鶴田町から提出の案内があった方
※配偶者の所得が受給者よりも高くなった場合は、受給者変更の手続きが必要となる場合があります。

お問い合わせ

子ども健康課 子育て支援係 0173-22-2111(内線145、135)