鶴田町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業

身体障害者手帳の交付対象外の18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童に対し、補聴器購入費、修理に対して一部助成します。
つぎの要件を満たす児童が対象となります。
1 鶴田町に住所を有していること。
2 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、集団内で会話が充分に聞き取れない児童。ただし、医師が必要と認めた
  場合30デシベル未満でも対象とする。
3 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する児童。
4 対象となる児童の世帯内に、町民税の所得割の額が46万円以上の方がいないこと。

助成額

別表の基準額の範囲内で購入または修理に係る費用の3分の2
※ただし、1,000円未満の端数があれば切り捨てした額
【別表】

種目

補聴器の名称

1台当たりの基準額 (円)

基準額に含まれるもの

耐用年数

補聴器の購入

軽度・中等度難聴用ポケット型

50,600 円

①補聴器本体 (電池を含む)
②イヤモールド
※イヤモールドを使用しない場合は、基準額から9,000円を除くこと。

5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

50,600 円

高度難聴用ポケット型

50,600 円

高度難聴用耳かけ型

52,900 円

重度難聴用ポケット型

64,800 円

重度難聴用耳かけ型

76,300 円

耳あな型 (レディメイド)

96,000 円

補聴器本体 (電池を含む)

耳あな型 (オーダーメイド)

137,000 円

骨導式ポケット型

70,100 円

①補聴器本体 (電池を含む)
②骨導レシーバー
③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200 円

①補聴器本体 (電池を含む)
②平面レンズ
※平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

補聴器の修理

「補装具費支給事務取扱指針について」の制定についてに規定する基準額

※業者が材料を仕入れた時に負担した消費税相当分を考慮し、別表の価格の100分の106に相当する額を基準額の上
  限とする。

 

申請手続きに必要なもの

1 交付申請書(用紙は役場にあります)
2 医師の意見書(耳鼻咽喉科に関する指定医師からの意見書)(用紙は役場にあります)
3 補聴器販売業者からの見積書
4 認印
注意事項
1 補聴器購入または修理する前に申請してください。
2 補聴器の電池の交換のみの修理は、助成の対象になりません。

 

お問い合わせ

町民生活課 福祉支援班 0173-22-2111(内線162)