鶴田町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業
- 身体障害者手帳の交付対象外の18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童に対し、補聴器購入費、修理に対して一部助成します。
つぎの要件を満たす児童が対象となります。 - 1 鶴田町に住所を有していること。
2 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、集団内で会話が充分に聞き取れない児童。ただし、医師が必要と認めた
場合30デシベル未満でも対象とする。
3 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する児童。
4 対象となる児童の世帯内に、町民税の所得割の額が46万円以上の方がいないこと。
助成額
- 別表の基準額の範囲内で購入または修理に係る費用の3分の2
※ただし、1,000円未満の端数があれば切り捨てした額
種目 |
補聴器の名称 |
1台当たりの基準額 (円) |
基準額に含まれるもの |
耐用年数 |
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補聴器の購入 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 |
50,600 円 |
①補聴器本体 (電池を含む) |
5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 |
50,600 円 |
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高度難聴用ポケット型 |
50,600 円 |
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高度難聴用耳かけ型 |
52,900 円 |
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重度難聴用ポケット型 |
64,800 円 |
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重度難聴用耳かけ型 |
76,300 円 |
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耳あな型 (レディメイド) |
96,000 円 |
補聴器本体 (電池を含む) |
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耳あな型 (オーダーメイド) |
137,000 円 |
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骨導式ポケット型 |
70,100 円 |
①補聴器本体 (電池を含む) |
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骨導式眼鏡型 |
127,200 円 |
①補聴器本体 (電池を含む) |
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補聴器の修理 |
「補装具費支給事務取扱指針について」の制定についてに規定する基準額 |
※業者が材料を仕入れた時に負担した消費税相当分を考慮し、別表の価格の100分の106に相当する額を基準額の上
限とする。
申請手続きに必要なもの
- 1 交付申請書(用紙は役場にあります)
- 2 医師の意見書(耳鼻咽喉科に関する指定医師からの意見書)(用紙は役場にあります)
- 3 補聴器販売業者からの見積書
- 4 認印
- 注意事項
- 1 補聴器購入または修理する前に申請してください。
2 補聴器の電池の交換のみの修理は、助成の対象になりません。
お問い合わせ
町民生活課 福祉支援班 0173-22-2111(内線162)