国民健康保険税

国民健康保険税について

 国民健康保険制度は、相互扶助の精神に基づいて、加入者の病気やけがなどに、必要な保険給付を行うことを目的とするものであり、市町村が事業を行います。その財源は、加入者が納める国保税などで成り立っています。

 

納税義務者

 国保税は世帯主に課税されます。世帯主が国保に加入していない場合(他の健康保険に加入されている方、または後期高齢者医療制度に該当する方)でも、その世帯内に国保の被保険者(国保資格を有する人)がいる場合には、その世帯主が納税義務者となります。

 

国保税の計算

年税額=所得割+均等割+平等割


令和8年度
区分医療分後期高齢者分介護分子ども・子育て分
所得割 総所得金額から基礎控除(43万円)を差し引いた額×税率 8.3% 2.3% 2.4% 0.3%
均等割 国保加入者1人あたりの金額 27,600円 7,200円 8,400円 1,400円
平等割 1世帯あたりの金額 0円 0円 0円 0円
資産割 本年度の固定資産税額×税率 廃止 廃止 廃止 廃止

※ 介護分は満40歳以上の方から満64歳までの方が対象です。

※ 子ども・子育て分は、令和8年度より新たに導入されました。児童手当の拡充、妊婦のための支援金給付などの支援に
   あてるための制度となっております。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 令和4年4月より、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、国民健康保険に加入している全世帯の未 就学児(未
   就学児とはお子さんが6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいいます。令和8年度は、令和2年度4月2日以
   降に生まれた方が対象です。)の保険料均等割額の5割が減額となります。
※令和6年1月から、子育て世帯の負担軽減・次世代育成支援のため、産前産後期間相当分の国民健康保険料を免除す
  る制度が始まりました。
 対象期間・免除額
  対象となる方について、その年度に納める国民健康保険料の所得割額と均等割額が次の期間免除されます。(以下
 「産前産後期間」といいます。」) ・単胎妊娠(1人の赤ちゃんを妊娠)の場合は4ヶ月相当分(出産予定月の前月から出産
 予定月の翌々月まで) ・多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを妊娠)の場合は6ヶ月相当分(出産予定月の3ヶ月前から出産
 予定月の翌々月まで)

※ 前年度に引き続き、国民健康保険税を減額します。
   平等割が0円になります。
※ 資産割は、国県の国保運営方針に基づき令和5年度より廃止しました。

 

課税限度額

 国保税には、上限(課税限度額)が定められています。令和8年度の課税限度額は、医療分67万円、後期高齢者分26万円、介護分17万円、子ども・子育て分3万円で計113万円となっています。

 

月割課税

 国保税は月割課税ですので、年度途中で資格の異動があると税額を計算しなおします。税額が変更になると、税額変更・決定通知書とともに変更後の納付書が送付されますので当初の納付書ではなく、変更後の納付書で納めるようにしてください。

 

賦課期日及び納期

○賦課期日・・・4月1日

○納  期・・・年6回(普通徴収・7月から12月)(特別徴収・4月から翌年2月)

※満65歳~満74歳の方のみで構成される世帯の国保税は、平成20年度より年金から天引き(特別徴収)されることとなりました。特別徴収となる条件は以下のとおりですが、条件を満たさない場合は従来どおり納付書による普通徴収となります。

【特別徴収となる条件】下記のすべてを満たすこと
・世帯主が国民健康保険の被保険者である。
・世帯内の国保被保険者全員が満65歳~74歳である。
・世帯主の年金受給額が年間18万円以上で、介護保険料が特別徴収である。
・世帯主の介護保険料と国民健康保険税の特別徴収額の合計が年金受給額の2分の1以下である。

※鶴田町では、平成20年10月から特別徴収を実施しています。特別徴収の対象となる方には、事前に「特別徴収開始通知書」を送付します。

 

その他

 転入・転出、社会保険への加入・離脱等、保険に関する異動の届出はお早めにお願いします。

 

お問い合わせ

 税務会計課 住民税係
 電話:0173-22-2111(内線:122・125)