下水道への接続
排水設備の新設等を行おうとするときは、あらかじめ町長に「排水設備等設置確認申請書」に次に掲げる書類を添付し、確認を受けなければなりません。
- (1) 排水設備等の新設等をしようとする土地(申請地)の付近の見取り図
- (2) 次に掲げる事項を記載した縮尺200分の1程度の平面図
ア 申請地付近の道路及び公共下水道施設の位置
イ 申請地の境界線及び面積
ウ 申請地にある建築物内の台所、浴室、洗濯場その他の汚水を排除する施設の位置
エ 排水管渠の位置、形状、寸法及び延長
オ 公共桝、マンホール及び除外施設又はポンプ施設の位置
カ 他人の排水設備を使用するときは、当該排水設備の位置
キ その他下水排除の状況を明らかにするために必要な事項 - (3) 排水管渠の大きさ、勾配及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示した縦断図(縮尺、縦100分
の1程度とし、横は平面図に準ずるものとする。) - (4) 除害施設を設けようとするときは、除害施設新設(増設・改築)計画確認申請書(第4号様式)及びその構造及び
機能を明らかにした縮尺50分の1の図面並びに排水汚水の水量、水質及び処理方法を明らかにした書類 - (5) ポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法その他必要な事項を表示した縮尺50分の1
の図面 - (6) 他人の土地又は排水設備等を使用しようとするときは、当該土地又は排水設備等の所有者の同意書
- (7) ディスポーザと排水処理層から構成されるディスポーザキッチン排水処理システムを設けようとするときは、構造
性能を示した仕様書の写し及び処理層汚泥引抜等の維持管理が適切に行われることを確認できる書類若しくは
維持管理業務委託契約書等の写し
なお、排水設備の新設等工事は、鶴田町指定排水設備工事業者でなければ施工できません。
提出された「排水設備等設置確認申請書」は、排水設備の計画が法令等の規定に適合していることを確認したものについては「排水設備確認通知書」にて通知をおこなっております。
排水設備等の新設又は改築工事が終了したら、「排水設備工事完了届」に平面図等の書類を添付し、検査を受けなければなりません。
お問い合わせ
建設整備課 下水道係
電話:0173-22-2111(内線:282)