法定外公共物
法定外公共物とは
法定外公共物とは、道路法や河川法などによって管理の方法が定められていない、里道や水路などの公共物のことをいいます。
法定外公共物の多くは、明治期以前に自然発生的に形成されたか、地域住民などによって作られたものです。
法定外公共物の維持管理
法定外公共物は町の財産であり、管理については、「財産管理」および「機能管理」の2つの側面で管理しています。
境界確認、用途廃止等の「財産管理」については町が行っており、法定外公共物と隣接する土地の境界を確定する際や、法定外公共物を使用したい場合、払下げを希望する場合は下記をご確認のうえ申請が必要です。
維持修繕、清掃等の「機能管理」については地域(地元)に管理をお願いしています。
利用者がいなくなり放置された里道や水路は時間の経過とともに荒廃します。
このような機能を失った法定外公共物について、町は改めて機能回復等の整備は原則行いませんので、利用者での機能の保全をお願いいたします。
1.境界を確定させたい場合
土地境界確定協議申請書に、以下の書類を添付して建設整備課土木係へ申請してください。
・ 印鑑登録証明書 申請書の提出前3箇月以内に発行されたもの
・ 隣接土地所有者調書
・ 案内図
・ 実測平面図
・ 公図等の写し
・ 土地登記簿謄本 申請書の提出前3箇月以内に発行されたもの
・ 相続又は継承を証する書類 申請書が相続人又は継承人である場合
・ 委任状 代理人による申請の場合
・ その他町長が必要と認める書類
境界確定協議が成立した場合、申請者は速やかに境界確定図を2部提出してください。土地境界確定通知書に境界確定図を添えて申請者に通知いたします。
2.法定外公共物を使用したい場合
例 家の敷地の前を通っている水路に橋をかけて出入り口として使用したい。
道路の一部を建物敷地として使用したい。
法定外公共物使用等許可申請書(新規)に、以下の書類を添付して建設整備課土木係へ申請してください。
・ 位置図及び現況写真
・ 実測平面図、縦断面図及び横断面図
・ 公図の写し
・ 使用面積の求積図又は採取量等の数量計算書
・ 工作物の設置その他工事を伴うものであるときは、工作物及び工事に関する構造図及び仕様書
・ 利害関係者がいる場合は、その者の同意書
・ その他町長が必要と認める書類
許可期間は3年間です。新規申請の場合は許可の日から翌々年度末までとなります。使用料は3年分を一括で前納していただきます。(使用料は年額で計算しますが、初年度は月割計算になります)以後は、3年ごとに更新の手続きが必要となります。更新の時期がきましたら、法定外公共物使用等許可申請書(更新)と使用料納付書を送付いたします。
【新規の場合】
【更新の場合】
許可を受けた後に変更があった場合は法定外公共物使用等許可申請書(変更)、許可を受けた者について相続又は合併があったときは法定外公共物地位承継届出書を建設整備課土木係へ提出してください。
3.法定外公共物の払下げを受けたい場合
現況が道路や水路としての機能がなくなっている法定外公共物は、用途廃止の手続きが完了すると普通財産となります。払下げを受けたい場合は、用途廃止の申請をしてから払下げ申請してください。
【申請の流れ】
法定外公共物用途廃止申請書に、以下の書類を添付して建設整備課土木係へ申請してください。
・ 利害関係者の同意書
・ 申請者の印鑑登録証明書 申請書の提出前3箇月以内に発行されたもの
・ 土地登記簿謄本 申請書の提出前3箇月以内に発行されたもの
・ 位置図
・ 案内図
・ 公図等の写し
・ 実測平面図
・ 求積図
・ 境界確定図
・ 横断図
・ 現況写真
・ その他町長が必要と認める書類
法定外公共物用途廃止決定通知書により申請者に通知いたします。用途廃止決定後、総務課管財係へ町有財産売払申請書を提出して払下げを受けてください。
その他、法定外公共物に関することのお問い合わせは建設整備課土木係までお願いいたします。
問い合わせ先
鶴田町役場 建設整備課 土木係
℡ 0173-22-2111(内線285・286)