広報発行規則

第1章 総則 (第1条)

第1条(趣旨)
この規則は、町民に対し町政について周知、宣伝、啓発等をするために発行する鶴田町広報紙(以下「広報」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

第2章 広報の発行 (第2条-第7条)

第2条(名称)
広報の名称は、「広報つるた」とする。

第3条(発行期日)
広報は、毎月2回月の中旬と月末に発行する。ただし、都合により発行日を変更し、又は臨時に発行し、若しくは休刊することができる。

第4条(掲載事項)
広報には、次の事項を掲載する。
(1) 各種法令、町条例、諸規則等の町民への周知に関する事項
(2) 町の諸施策及び行事等の周知並びに町民の協力に関する事項
(3) 町民の啓発及び指導に関する事項
(4) 町内各種団体の町政に対する協力に関する事項
(5) 町民の建設的意見並びに町政に対する質問及び希望
(6) その他広報に関し必要と認める事項

第5条(配布)
広報は、町内全世帯及び町長が必要と認めるものに無料で配布する。

第6条(広報担当者)
1. 広報に掲載すべき事項を取りまとめるため、各課及び各機関に広報担当者を置く。
2. 広報担当者は、各課及び各機関の所属職員の中から所属の長が選任する。

第7条(庶務)
広報の発行に関する事務は、総務課において処理する。一部改正〔平成20年規則8号〕

第3章 広告 (第8条-第16条)

第8条(広告の掲載)
1. 広報には、自主財源の確保を図るために広告を掲載できるものとする。
2. 広告の掲載は、月の中旬に発行する広報で行うものとする。

第9条(掲載の範囲)
広報に掲載できる広告は、行政広報紙としての目的や印象を損なわず、幅広い年代の町民に提供する情報としてふさわしいものであって、次に各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令及び条例に違反し、又は抵触のおそれのあるもの
(2) 広報の公共性及び品位を損なうおそれのあるもの
(3) 政治活動、宗教活動、社会問題等についての意見広告、個人的宣伝、人事募集その他これに類するもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗
営業に係るもの
(5) 誇大な表現又は不当表示その他表現方法が不適当なもの
(6) 町又は町以外の地方公共団体が広告の対象を推奨しているかのような表現のもの
(7) その他広報に掲載する広告として支障があると町長が認めたもの

第10条(掲載期間)
1件の申込みに係る広告の掲載期間は、1号とする。

第11条(広告掲載位置等)
1. 広告の掲載位置は、掲載ページの最下段とする
2. 広告の1枠あたりの大きさは、次の各号に掲げるところによる。
(1)第1号広告 縦40ミリメートル横85ミリメートル
(2)第2号広告 縦40ミリメートル横180ミリメートル
(3)第3号広告 縦80ミリメートル横180ミリメートル
3. 広告の掲載は、1広告主について広報1号につき、1枠とする。全部改正〔平成20年規則13号〕

第12条(広告料及び納付方法)
1. 1枠あたりの広告料は、次の各号に掲げるところによる。
(1)第1号広告 広報紙1号につき1万円
(2)第2号広告 広報紙1号につき2万円
(3)第3号広告 広報紙1号につき4万円
2. 広告主は、広告料を当該広告を掲載する広報の発行日前の町の指定する日までに、町の発行する納付書により
納付するものとする。一部改正〔平成20年規則13号〕

第13条(広告掲載の申込み)
広報に広告を掲載しようとするものは、掲載を希望する広報 の発行月の前月の初日までに広報紙広告掲載申込書(第1号様式)に版下を添えて、町長に提出しなければならない。

第14条(広報紙広告掲載審査会)
1. 広報紙に掲載する広告を審査するため、広報紙広告掲載審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2. 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
3. 会長は副町長を、副会長は教育長を、委員は総務課長をもってそれぞれ充てる。
4. 会長は、審査会の会務を総括し、審査会を代表する。
5. 審査会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が主宰する。

第15条(審査及び掲載の決定)
1. 町長は、第13条の申込書の提出があったときは、審査会に諮るものとする。
2. 町長は、審査会の審査結果を参考として掲載の可否を決定するものとし、掲載する場合は、広報紙広告掲載
決定通知書(第2号様式)により、掲載しない場合は、広報紙広告掲載却下通知書(第3号様式)により、それぞ
れ通知するものとする。
3. 町長は、掲載をする件数が広告掲載枠数を超える場合には、抽選により決定するものとする。

第16条(広告掲載の取消し)
1. 町長は、広報記事について優先すべき事項及びやむを得ない事由が生じた場合には、広告掲載を取り消すこと
ができる。
2. 町長は、前項の取消しにより生じた損失については、広告料の返納以外の責を追わない。

第4章 雑則 (第17条)

第17条(その他)
この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

附則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年度に発行する広報から適用する。

附則(平成19年規則第7号抄)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第8号抄)
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鶴田町広報発行規則の規定は、平成20年8月1日から適用する。

様式