鶴田町過疎地域持続的発展計画
鶴田町過疎地域持続的発展計画
当町は、令和2年度の国勢調査の結果を受け、令和4年4月1日付けで「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、過疎地域として追加公示されました。
過疎地域における持続的発展可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上を実現するため、令和4年4月1日から令和8年3月31日までの4年間を計画期間とする「鶴田町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
鶴田町過疎地域持続的発展計画の変更について
過疎地域持続的発展計画を変更しましたので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第10項により準用する同条第8項の規定により公表します。
過疎地域において設備投資を行った場合における税制優遇のための確認申請について
「鶴田町過疎地域持続的発展計画」を策定し、「産業振興促進事項」を定めたことから、過疎地域において対象要件に該当する設備投資を行った場合に国税・地方税の優遇措置を受けることができます。 税制の優遇措置を受けるためには、税務申告前に、その設備投資が「鶴田町過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、町長の確認を受けることが必要です。確認を受けるときは、下記のとおり申請書を提出してください。
税制特例措置の内容
税種別 | 税目 |
---|---|
国税 | 法人税・所得税 |
県税 | 事業税・不動産取得税 |
町税 | 固定資産税 |
対象業種
・旅館業
ホテル営業/旅館営業 等
・製造業
食料品製造業/木材・木製品製造業/繊維製造業/金属製品製造業/生産用機械器具製造業/輸送用機械器具製造業 等
・農林水産物等販売業
農畜産物・水産物卸売業/食料・飲料卸売業/野菜・果実小売業/食肉小売業/鮮魚小売業/酒小売業 等
・情報サービス業等
情報サービス業/有線放送業/インターネット附随サービス業/コールセンター業 等
取得価額要件
個人 | 法人 | ||||
資本金規模 | |||||
0万円~5,000万円 | 5,000万円超~1億円 | 1億円超~ | |||
業種区分 | 製造業 | 500万円以上 | 500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
旅館業 | |||||
情報サービス業 | 500万円以上 | 500万円以上 | |||
農林水産物等販売業 |
※機械・装置、建物・附属設備、構築物の新増設、製作、改修等に適用。
※資本金5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設または増設に限る。
確認申請書の提出について
提出書類
1.産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
2.設備の取得等をした場所、時期が確認できる書類の写し(事業所位置図、設備等配置図など)
3.導入した設備等が分かるものの写し(建物図面、設備の明細など)
4.当該取得価格が確認できる契約書または領収書の写し
5.業種および資本金が確認できる書類の写し(法人の登記事項証明書など)
提出先及び提出方法
提出先 鶴田町役場 総務課 財政係
提出方法 持参又は郵送
問い合わせ先
・本制度の適用を受けるための確認申請に関すること
鶴田町役場 総務課 財政係 0173-22-2111
・町税に関すること(固定資産税)
鶴田町役場 税務会計課 資産税係 0173-22-2111
・国税に関すること
五所川原税務署 0173-34-3136
・県税に関すること
西北地域県民局 県税部 0173-34-3141
確認申請書の様式は、以下からダウンロードいただけます。

