障害者任免状況の公表について

障害者任免状況の公表について

 障害者の雇用の促進等に関する法律第40条第2項の規定に基づき、地方公共団体の任命権者は、障害者の任免状況

(障害者である職員の数、雇用率、障害の区分別の人数等)について、厚生労働大臣に通報した内容を公表しなければならないこととされていますが、やむを得ない場合には、その内容に代えて、内容を公表しない旨及びその理由を公表することとされています。

 鶴田町では、障害者の種類・程度の区分ごとの数字が一桁で少なく、他の情報と照合し、又は各年ごとの数字を比較すること等により、特定の者が障害者であること及びその障害の程度等が推認されるおそれがあることから、公表はしておりません。