請願・陳情について

請願・陳情

 請願・陳情は、公の機関に対し、所管事項に関する一定の措置を要望する行為であり、町議会で取り扱う請願・陳情は、「請願書」または「陳情書」として文書で提出(電子メール可)されたものに限ります。
請願書には、議員の紹介が必要ですが、陳情書には必要ありません。

請願書・陳情書の提出方法

 請願書は、邦文を用い、件名、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所(法人の場合には所在地)を記載し、請願者(法人の場合には名称及び代表者)が署名または記名押印のうえ、議長あてに提出してください。請願書の表紙には、紹介議員の署名または記名押印がなければいけません。電子メールで提出する場合は、請願者及び紹介議員どちらも記名のみとすることも可能ですが、紹介議員の記名にあたっては必ず議員本人の了承を得てください。また、内容確認が生ずる場合もありますので必ず連絡先の電話番号を記載してください。 陳情書については、特に規定はありませんが、できるだけ請願書の例により提出してください。ただし、紹介議員は不要です。
 請願書・陳情書とも、庁舎3階議会事務局へ直接持参するか郵送または電子メールにて提出してください。電子メールで提出する場合は、請願書のデータ(PDF形式)を添付し、gikai@town.tsuruta.lg.jp宛にメール送信後、議会事務局まで電話でご連絡ください。
 なお、原則として各定例会前に開かれる議会運営委員会の開催までに受理されているものを審議対象としております。

請願書・陳情書の処理

 請願書は、議員に配布するとともに所管の委員会で審査し、最終的には本会議で審議され、原則として採択、不採択のいずれかに決定されます。また、請願者にも審議の結果を通知します。
 陳情書については、議長が請願書と同様に取り扱う必要があると認めたもの以外は、原則として議員配布のみとなります。

お問合わせ

 その他詳しいことは、議会事務局にお問い合せください。

 電話 0173-22-2111 (内線320・321)