請願・陳情について

請願・陳情

 請願・陳情は、公の機関に対し、所管事項に関する一定の措置を要望する行為であり、町議会で取り扱う請願・陳情は、「請願書」または「陳情書」として文書で提出されたものに限ります。
 請願書には、議員の紹介が必要ですが、陳情書には必要ありません。

請願書・陳情書の提出方法

 請願書は、邦文を用い、件名、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名。)を記載し押印のうえ、議長あてに提出してください。また、表紙に紹介議員の署名または記名押印がなければいけません。
 陳情書については、特に規定はありませんが、できるだけ請願書の例により提出してください。ただし、紹介議員は不要です。
 請願書・陳情書とも、庁舎3階議会事務局へ直接または郵送にて提出してください。なお、原則として各定例会前に開かれる議会運営委員会の開催までに受理されているものを審議対象としております。

請願書・陳情書の処理

 請願書は、議員に配布するとともに所管の委員会で審査し、最終的には本会議で審議され、原則として採択、不採択のいずれかに決定されます。また、請願者にも審議の結果を通知します。
 陳情書については、議長が必要があると認めるものは、請願書の例により処理します。

お問合わせ

 その他詳しいことは、議会事務局にお問い合せください。

 電話 0173-22-2111 (内線320・321)