漏水(水漏れ)に伴う水道料金等の減額について

 道路の下に埋設されている町の配水管から分かれた給水管やご家庭の水道設備などは、お客さまの財産であるため、お客さまご自身で管理していただくものです。
(鶴田町水道事業給水条例第18条第1項)

 そのため、水道メーターで計量した水量に漏水分が含まれていても、その水量に対する水道料金等については、原則としてお客さまにお支払いいただくことになります。

 しかし、地中や建物の壁内などの露出していない給水管からの漏水は、お客さまが常に適切な管理を行っていても発見が困難な場合があり、漏水分を含む水量に対する水道料金等についても高額になる場合があります。

 このため、一定の基準を満たす場合に限り、漏水分を含む当該検針時の水量から一部を減量し、水道料金等の減額を受けられる制度があります。
(鶴田町水道事業給水条例第23号第1項第3号、同条例施行規則第19条第1項第3号)

※漏水により増えたと考えられる水量すべてを減量するのではなく、お客さまにも一部を負担していただきます。また、この制度は、漏水修理にかかった費用を助成するものではありません。


適用基準について

 漏水の事実が判明し、鶴田町指定工事業者が修理を行った後、お客さま又は業者からの申請により適用されます。


適用となる漏水とは

 水道メーターから蛇口までの間で発生している漏水であって、宅地内の給水管や水道設備の故障又は損傷が原因のものです。お客さまや第三者の故意又は過失による場合は適用になりません。


次のようなものは適用できません
・ お客さまが漏水している事実を知りながら修理を行わなかった場合
・ 工事等による破損事故で漏水した場合
・ 過去の使用水量と漏水分を含む当該月分の水量を比較しても変化が見られない場合
・ 蛇口の閉め忘れなどの不注意によるもの
・ 漏水分を含む水量を減量しても請求金額が変わらない場合
・ 漏水頻度の多い老朽管で、その管の取替について町からの指導を受けたにも関わらず取替工事を行わず漏水が発生した場合。


適用期間について

 漏水に伴う水道料金等の減額の適用期間については、漏水分を含む検針月分を対象に1回のみの適用です。
 なお、2回の検針月分にまたがる場合には、当該月の水量を比較し多い方を対象とします。


提出書類について

 漏水の修理が完了しましたら、お客さま又は業者の方が「水道料金等減免申請書」に必要事項を記入の上、漏水修理明細書又は請求書(コピー可)、漏水修理写真を添えて鶴田町役場建設整備課上下水道班へ提出して下さい。
 なお、提出された「水道料金等減免申請書」に記載漏れや修繕内容等に不明な点がある場合は、再度提出をお願いすることもありますので、ご了承下さい。


お問い合わせ

建設整備課 上下水道庶務係
電話:0173-22-2111(内線:283、284)