鶴田町移住定住促進交付金
子育て世帯や若者世帯の移住・定住を促進し、定住人口の増加による地域の活性化を図るため、鶴田町内に新たに住宅(新築住宅・建売住宅・中古住宅)を取得する方に交付金を交付します。
申請をお考えの方は、事前に企画交流課交流係(電話番号:0173‐22‐2111)までご相談ください。
※建売住宅のうち、建築から1年未満(未使用)は新築扱い、1年経過後は中古扱いとなります。
- 案内チラシ
- 様式第1号 移住定住促進交付金交付申請書兼実績報告書式(pdf形式)
- 様式第1号 移住定住促進交付金交付申請書兼実績報告書式(word形式)
- 様式第1号 移住定住促進交付金交付申請書兼実績報告書式(記入例)
- 様式第2号 住民票・町税納付状況確認承諾書(PDF形式)
- 様式第2号 住民票・町税納付状況確認承諾書(word形式)
- 様式第2号 住民票・町税納付状況確認承諾書(記入例)
- 様式第3号 誓約書(PDF形式)
- 様式第3号 誓約書(word形式)
- 様式第3号 誓約書(記入例)
- 様式第5号 請求書(PDF形式)
- 様式第5号 請求書(word形式)
- 様式第5号 請求書(記入例)
- 鶴田町移住定住促進交付金要綱
対象世帯
次のいずれの条件にも当てはまる世帯が対象です。
①令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に当町内で住宅を取得して住所を定め、5年以上定住する意思のある世帯
②町内に他の住宅を所有していない世帯
③合算した住宅の所有権持分が2分の1以上である世帯
④町税等の滞納がない世帯
⑤暴力団員等でない世帯
⑥生活保護を受けていない世帯
⑦過去に鶴田町定住支援交付金の交付を受けていない世帯
対象住宅
次のいずれの条件にも当てはまる世帯が対象です。
①玄関、台所、便所、浴室、居室を有する自己居住用の建物(延床面積が50㎡以上)
②自己居住用部分が延床面積の2分の1以上(かつ50㎡以上)である併用住宅
③土地代を除く取得費用が200万円以上の新築住宅または取得費用が100万円以上の中古住宅
※対象とならない住宅
①建替え、公共工事に伴う移転補償により取得した住宅
②無償譲渡、贈与、相続等により取得した住宅
③3親等(曾祖父母、曾孫、叔父叔母、甥姪)内の親族から購入した住宅
④別荘など一時的に使用する住宅や賃貸、販売等の営利を目的とする住宅
⑤建築基準法等に違反している住宅
交付金額
【基本額】
新築住宅:10万円
中古住宅: 5万円
【加算額】
新築・中古ともに条件に応じて次の加算があります。(取得日現在で対象となる要件を確認します)
・五所川原圏域(五所川原市・つがる市・鰺ケ沢町・深浦町・中泊町)以外から鶴田町に転入した世帯...5万円
(当町転入後3年未満かつ転入日の前日から起算して過去3年間のうち、連続して2年以上、当圏域以外の市町村に居住していた者を含む世帯である場合)
・県外に3年以上居住し、県内に転入後3年以内に鶴田町に転入した移住世帯...10万円
・中学生以下の子ども(出産予定を含む)がいる世帯...子ども・妊婦1人につき 2万円
・町内建築業者(元請に限る)を利用して新築した場合...5万円
申請に必要な書類
「移住定住促進交付金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)」に以下の書類を添えて提出してください。
①住民票謄本(続柄の記載されたもの)※1
②住宅の登記事項証明書の写し
③工事請負契約書の写し(売買契約書の写し)
④位置図及び平面図(間取り、面積、用途の確認できるもの)
⑤建築基準法による検査済証の写し
⑥住民票・町税納付状況確認承諾書(様式第2号)
⑦誓約書(様式第3号)
【加算額の申請に必要なもの】
⑧戸籍の附票※1(圏域外転入世帯加算または移住世帯加算のみ)
⑨住民票謄本※1又は母子健康手帳の写し(子育て世帯加算のみ)
⑩工事請負契約書の写し及び建設業(建築工事)の許可証の写し等※2(町内建築業者利用加算のみ)
※1 様式第2号の提出により提出省略可。ただし、圏域外転入または移住世帯加算の申請について、本籍地が当町以外の場合は移住元自治体での住民票の除票が必要となります。
※2 町指名業者、1,500万円未満の工事または延床面積が150㎡に未満の木造住宅工事は不要です。
【様式等のダウンロード】
申請期限
令和7年3月31日(月)まで ※予算額に達し次第、受付終了となる場合があります。
注意事項
次に該当する場合は、交付を取り消し、交付金を返還していただきます。
・5年以内に転出、住宅の滅失、貸与、売却、譲渡した場合
(転勤、病気、災害等のやむを得ない事情による場合を除きます。)
・偽りや不正手段により交付決定を受けた場合
・その他町長がふさわしくないと認めた場合
お問い合わせ
企画交流課 交流係 TEL 0173-22-2111 (内線263)