鶴田町内で宅地造成に伴う開発行為を行った事業者を対象に補助金を交付します

鶴田町宅地開発事業補助事業について

 鶴田町は、定住人口の増加を図り、地域の活力と魅力あるまちづくりを実現するために、宅地造成に伴う開発行為に対し、補助金を交付します。【令和7年12月15日以降適用】

 鶴田町宅地開発事業補助金交付要綱

補助対象者

以下の要件をすべて満たす者が対象となります。
・宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であるもの。
・当町の町税を滞納していないもの。
・過去に本要綱に基づく補助金の交付の取消しを受けていないもの。

補助対象となる事業

・民間事業者が鶴田町内において実施する開発行為で、都市計画法第29条の規定により開発行為の許可を受けていること。
・上記の工事が完了し、都市計画法第36条第2項に基づく検査済証が交付されていること。
・都市計画法第36条第2項に基づく検査済証の交付日から過去2年以内に補助対象者に土地の所有権移転の登記がされていること。
・都市計画法第29条第1項第1号の規定による開発行為(3000㎡未満)。

補助金額

・交付の申請のあった日の属する年度に補助対象者に課された補助対象事業に係る土地及び家屋に対する固定資産税相当額とする(民間事業者から個人に売却されるまでの期間)。

提出書類

鶴田町宅地開発事業補助金交付申請書(様式第1号)
・開発行為許可通知書の写し(都市計画法第29条関係)
・開発登録簿の写し(都市計画法第47条関係)
・検査済証の写し(都市計画法第36条第2項関係)
・都市計画法施行規則第60条第1項に規定する証明書の写し
・補助対象事業に係る土地及び家屋の固定資産税を納付したことが確認できる書類
誓約書(様式第2号)
同意書(様式第3号)
・その他町長が必要と認める書類

問い合わせ・提出先

企画交流課 計画係 0173-22-2111(内線261)