選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度について

選挙運動費用の公費負担制度とは

 立候補や選挙運動の機会を保てるようにするため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
 

公費負担制度について

 この制度は、候補者と契約業者等との間で交わされた「選挙運動用自動車の使用」、「選挙運動用ポスターの作成」及び「選挙運動用ビラの作成」について、条例で定められた限度額の範囲内で、公費(無料)で行うことができます。
 ただし、供託物没収点(町議会議員:有効投票総数を議員定数(12名)で除した数の10分の1、町長:有効投票総数の10分の1)に達する投票を得られないと公費負担は受けられません。
 費用は、候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者等を候補者が選挙管理委員会に届出し、当該契約業者等が町へ請求する仕組みであり、町が各契約業者等に直接その費用をお支払いするものです。 

公費負担の対象期間

 公費負担の対象期間は、選挙運動期間(※)のみです。選挙が無投票となった場合は、届出日(告示日)1日のみが対象になります。
 ※選挙運動期間:町選挙(鶴田町長選挙、鶴田町議会議員選挙)の場合、立候補届出の日から選挙期日の前
  日までの5日間 

公費負担の限度額について


選挙運動用自動車の使用
          区分

公費負担の対象

公費負担の限度額











使
1 一般乗用旅客自動車運送事  業者との契約(ハイヤー、タクシーの借上げ)
※運転手、燃料代含む
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(1候補者につき1日1台に限る) 1日 64,500円×5日
       = 322,500円



























①自動車の借入契約
(レンタル、個人、会社等からの借上げ)
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(1候補者につき1日1台に限る) 1日 16,100円×5日
       = 80,500円
②燃料の供給契約 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 1日 7,700円×5日
       = 38,500円
※選挙運動期間中、選挙運動用自動車に要した燃料代の合計額が上限となる。
③運転手の雇用契約 選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計額(1候補者につき1日1人に限る) 1日 12,500円×5日
       = 62,500円

※区分1の契約と2の契約は、どちらかの選択になります。



選挙運動用ポスターの作成

公費負担額

単価の上限

枚数の上限

(作成単価と①の少ない方の額)
×
(作成枚数と②の少ない方の枚数)
316,250円+541円31銭×164枚
164箇所(ポスター掲示場数×2倍)
= 2,470円・・・①
164枚・・・②
(ポスター掲示場数(82
箇所)×2倍)

【例1】選挙運動用ポスター200枚の作成を50万円で契約した場合
  ・1枚当たりの作成単価は、500,000円÷200枚=2,500円になります。この場合は、作成単価が上限を超え、
   作成枚数も上限を超えているため、
  2,470円×164枚=405,080円が公費負担の対象となります。

【例2】選挙運動用ポスター200枚の作成を20万円で契約した場合
  ・1枚当たりの作成単価は、200,000円÷200枚=1,000円になります。この場合は、作成単価は上限以下ですが、
   作成枚数が上限を超えているため、
  1,000円×164枚=164,000円が公費負担の対象となります。
   残りの36枚分36,000円は候補者の負担になります。

   選挙運動用ビラの作成

公費負担額

単価の上限

枚数の上限

(作成単価と①の少ない方の額)
×
(作成枚数と②の少ない方の枚数)
7円73銭・・・① 町長5,000枚・・・②
議員1,600枚・・・②

【例1】選挙運動用ビラ1,800枚の作成を12,960円で契約した場合
  ・1枚当たりの作成単価は、12,960円÷1,800枚=7円20銭になります。
   この場合は、作成単価は上限以下ですが、作成枚数が上限を超えているため
 7円20銭×1,600枚=11,520円が公費負担の対象となります。

【例2】選挙運動用ビラ1,600枚の作成を13,120円で契約した場合
  ・1枚当たりの作成単価は13,120円÷1,600枚=8円20銭になります。
   この場合は、作成枚数は上限以下ですが、作成単価が上限を超えているため
  7円73銭×1,600枚=12,368円が公費負担の対象となります。
  この額を超える分752円は候補者の負担になります。

選挙運動用通常葉書の交付(公職選挙法による制度)

 郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、下記の枚数まで無料で差し出すことができます。(詳しくは、立候補予定者説明会でお知らせします。)

・町議会議員選挙   800枚まで
・町長選挙      2,500枚まで


鶴田町議会議員選挙及び鶴田町長選挙 選挙公営(公費負担)届出等諸用紙


1.選挙運動用自動車の使用

(ア)一般旅客自動車運送事業者との運送契約による場合


(イ)自動車の貸与者、燃料の供給者及び運転手との個別契約による場合


2.選挙運動用ポスターの作成


3.選挙運動用ビラの作成

問い合わせ先

鶴田町選挙管理委員会事務局 TEL:0173-22-2111 FAX:0173-22-6007