マイナンバーカードの氏名や住所等の変更および署名用電子証明書の発行について

引越しや結婚等によりマイナンバーカードに記載された内容(氏名や住所等)に変更があった場合は、マイナンバーカードの券面記載事項の変更が必要です。

氏名や住所等の変更に伴い、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効します。引き続き署名用電子証明書が必要な方は、役場窓口で新たに発行の手続きを行ってください。

なお、町外から転入の場合、変更手続きを行わず一定期間を経過すると、マイナンバーカードは自動的に失効し、再度マイナンバーカードを使用する場合は改めて申請が必要となり、その際には手数料がかかりますので、ご注意ください。

ご本人による申請の場合

4桁の数字(住民基本台帳用の暗証番号)と6桁以上の英数字(署名用電子証明書の暗証番号)の入力をしていただきます。

必要書類

・ご本人のマイナンバーカード

本人と同一世帯の代理人がお手続きする場合 ※住所変更手続きを行った日に限る

本人に代わって同一世帯員が署名用電子証明書の発行申請を行う場合、転入・転居届出の同日に限り、文書照会は不要となり、委任状のみで即日手続きを完了いただけます。委任状を本人が作成し、封筒等に入れて封をした状態で代理人に預けてください。

必要書類

・ご本人のマイナンバーカード
署名用電子証明書発行に関する委任状〈様式〉
・代理人の本人確認書類(免許証・マイナンバーカード等)

※現在設定されている暗証番号が一致する場合のみ手続きが可能です。
 委任状に記載した暗証番号が誤っていた場合は当日中の手続きができませんので、ご注意ください。
※委任状は、他人に知られることがないよう封入・封緘したものをご持参ください。
※同じ住所に住んでいるご家族であっても、住民票上同一世帯でない場合は「別世帯の代理人」となります。

本人と別世帯の代理人(任意代理人)がお手続きする場合

本人と別世帯の代理人(任意代理人)が申請する場合は、文書照会方式による手続きとなるため、即日の発行はできません。

申請の流れ

⒈代理人が窓口で申請を行います。(1度目の来庁)

⒉後日、意思確認のため、ご本人(住民登録されている住所)宛てに照会文書を送ります。ご本人が照会文書に必要事項及び現在設定されている暗証番号を記入し、封入・封緘したものを代理人にお渡しください。

⒊照会書兼回答書を受け取った代理人は、※ 必要書類を持参のうえ再度ご来庁ください。(2度目の来庁)

⒋職員が券面記載事項の変更手続きを行います。手続完了後、マイナンバーカードを代理人にお返しします。

必要書類

・ご本人のマイナンバーカード
・照会書兼回答書
・代理人の本人確認書類(免許証・マイナンバーカード等)

※代理人申請時に、暗証番号が一致しない場合は再度、文書照会による来庁が必要となりますので、ご注意ください。

お問い合わせ先

住民環境課 戸籍住民係 0173-22-2111(内線159)