鶴田町生活支援商品券の給付について
鶴田町では、物価高騰の影響を受ける町民の皆さまの生活支援を目的として、国の物価高騰対応重点支援地方創成臨時交付金を活用し、町発行の商品券を給付します。
給付対象者
令和8年1月20日時点で鶴田町の住民基本台帳に住民登録されている方(基準日)
商品券の給付額
対象者1人につき7,000円分(1,000円券×7枚)
・A券(全店共通券)4枚 ※大型店及び地元店の両方で利用可
・B券(地元券) 3枚 ※地元店でのみ利用可
※申請手続きは不要です。
配布方法
世帯主宛てに対象となる世帯員全員分をゆうパック(対面配達)で送付します。
※ゆうパックの受取方法は玄関先での手渡しとなります。
※商品券は金券のため、指定場所配達(置き配)はできません。
※令和8年1月21日以降に転居・転出した方、またはする予定のある方は郵便局へ転居届をご提出ください(1年間、旧住所地宛ての郵便物等を新住所地に無料で転送するサービスを受けることができます)。
配偶者やその他親族からの暴力(DV)を理由に避難している方へ
発送時期
令和8年3月から順次発送します。
※地区や世帯によって到着日に差が生じる場合があります。
有効期間
令和8年3月13日(金)から令和8年7月17日(金)まで
※有効期間が過ぎた商品券は使えません。
商品券の使用について
〇商品券は鶴田町内の取扱店で使用できます(※郵送する商品券に同封)。
〇商品券を紛失した場合は再発行できません。
〇商品券は現金と引換できません。
〇商品券ではつり銭は支払われません。
〇商品券の盗難・紛失・減失等に対しては、発行者はその責を負いません。
商品券を受け取りできなかった場合
〇ゆうパックは対面での手渡しのため、配達時に受取人不在の場合、「不在連絡票」が投函されます。
ただし、初回配達時に不在であっても「不在連絡票」が投函されず、複数回配達に伺った後に
「不在連絡票」が投函される場合があります。「不在連絡票」が投函された場合は、速やかに
再配達を依頼してください。
〇再配達依頼の手続きが遅れた場合や長期不在等により受け取りできなかった場合は、一定期間郵便局で
保管された後、役場商工観光課に商品券が返送されます。この場合、役場商工観光課窓口で
世帯主の方に受け取りの手続きを行っていただくことになります。
世帯主本人が来庁できない場合は、世帯主が委任状を記入し、代理人が窓口に必要書類を
持参することで代理人による受け取りも可能です。
持参していただくもの
〇世帯主の本人確認書類(運転免許証、保険証、マイナンバーカード等)
〇委任状(代理受取の場合のみ)
委任状様式
〇窓口に来た方の本人確認書類(代理受取の場合のみ)
その他注意事項
〇役場へ返送後も手続きが行われない場合は給付を辞退したとみなす場合があります。
〇給付を希望しない場合は、対面での受け取りの際に配達員へお申し出ください。
問い合わせ先
〇商品券の給付・発送について
鶴田町役場商工観光課 TEL:0173-22-2111(内線251)
〇商品券の使用・換金について
鶴田町商工会 TEL:0173-22-3414








