配偶者やその他親族からの暴力(DV)を理由に避難している方への鶴田町生活支援商品券の配布について
鶴田町では、鶴田町生活支援商品券給付事業実施要綱に基づき、鶴田町生活支援商品券を対象者に給付することとなりました。
配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難している方で、基準日(令和8年1月20日)における住所地とは別の送付先を希望される方は、事前に申出(郵送可)をしていただくことで現在の居住地に商品券を送付することができます。
〇対象となる配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難している方の要件基準日(令和8年1月20日)において鶴田町に住民登録している方で、次の(1)から(3)のいずれかに該当する方
(1)配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
(2)婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること
(3)住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
申出方法
鶴田町役場商工観光課へ、配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難していることを申し出る「申出書」を提出してください。
「申出書」には、配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、下記(1)~(3)のいずれかの添付が必要です。
申出書(生活支援商品券)
申出書(生活支援商品券)
(1)裁判所の保護命令決定書の謄本又は正本
(2)婦人相談所又は配偶者暴力相談支援センターによる証明書
(3)住民基本台帳における支援措置の決定通知書の写し
※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されているなどが必要です。
そのほか、配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難している方で、特段の事情がある場合はご相談ください。
申出期間
令和8年2月24日(火)まで(必着)
お問い合わせ先
鶴田町役場 商工観光課 商工係 TEL:0173-22-2111(内線251)








