選挙人名簿の閲覧について
選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2および第28条の3の規定により、下記により閲覧することができます。
閲覧目的と閲覧できる方
1.特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認するとき。なお、特定の者とは本人やその家族に限ら
れるものではありません。
→選挙人
2.政治活動や選挙運動を行うとき
→公職の候補者等、後援団体の代表者(担当者)など
3.統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治または選挙に関す
るものを実施するとき
→調査団体の代表者(担当者)など
閲覧場所と時間について
1.時間
午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで
2.場所
鶴田町選挙管理委員会事務室
3.閲覧できない期間
・閉庁日(土日・祝日等)
・選挙の期日の公示(告示)の日から選挙期日後5日に当たるまでの間
閲覧の手続きの流れについて
1.あらかじめ鶴田町選挙管理委員会へ電話等で希望日時をご連絡ください。
2.必要な提出書類をそろえて、事前に郵送または持参してください。受理後に閲覧時間をお知らせします。(提出書
類については、下記の表をご確認ください。)
3.決定した閲覧時間に鶴田町選挙管理委員会事務室までお越しください。 (閲覧当日には、閲覧者本人の身分証
明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)など、公的機関が発行した顔写真付きの本人確認資料の
提示が必要となります。)
閲覧の目的 |
申出者 |
閲覧者 |
申出時に必要な書類 |
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(1)登録の 確認 |
選挙人 | 閲覧の申出をした選挙人 | 選挙人名簿等の抄本閲覧申出書(登録の確認) |
(2)政治活動及び選挙運動 | 公職の候補者 | 閲覧の申出をした公職の候補者等、 または公職の候補者等が指定する者 |
選挙人名簿等の抄本閲覧申出書(政治活動)
※添付書類 ①申出者および閲覧者以外のものが閲覧事項を取り扱う場合はその申出書 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 ②申出者が公職の候補者となろうとする者である場合は、それを証する資料(現職は必要なし) ③下記のいずれかの資料 ・政治活動用看板の証票の交付が確認できる資料 ・申出者を後援する政治団体の設立が確認できる資料(政治団体の届出書の写し等) ・政党等による公認決定を示す資料 ・その他委員会が適当と認めるもの |
政党その他の政治団体 | 閲覧の申出をした政党その他の政治 団体の役職員または構成員で、当該 政党その他の政治団体が指定する者 |
選挙人名簿等の抄本閲覧申出書(政治活動) ※添付書類 ①申出者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる場合はその申出書 承認法人に関する申出書 ②政治団体の届出書の写し ③政治活動の実績を示す下記のいずれかの資料(ただし、現職が所属する政治団体は不要) ・政治資金規正法第12条の規定による収支報告書の写し ・政治資金規正法第9条の規定による会計帳簿の写し ・その他委員会が適当と認めるもの |
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(3)政治・選挙に関する調査研究 | 法人 | 閲覧の申出をした法人の役職員または構成員で、当該法人が指定する者 | 選挙人名簿等の抄本閲覧申出書(調査研究)
※添付書類 ①個人である申出者が、申出者以外の者に閲覧事項を取扱わせる場合はその申出書 個人閲覧事項取扱者に関する申出書 ②下記のいずれかの資料 ・調査で使用する調査票、アンケート用紙等 ・公表の実績がある場合には、直近の調査票及び公表の実績を示す資料 ・公表の実績がない場合には、公表の計画を示す資料 ・その他委員会が適当と認めるもの |
閲覧の方法
閲覧は、読取り又は筆記に限り認めるものとします。
次に掲げるものは、いずれも認めないものとします。
(1)複写機による複写
(2)カメラ及びカメラ付き携帯電話その他の機器による撮影
(3)ファクシミリによる送信
(4)パーソナルコンピュータの使用
(5)その他電子機器の使用
その他
次のような場合、閲覧を制限させていただくことがあります。
〇委員会の事務に支障があると認められるとき
〇委員会の指示に従わない場合
〇複数の申出者が一時に閲覧の申出をし、選挙人名簿等の抄本の使用が競合する とき
〇個人情報の不適切な取り扱いにより、個人の権利または利益が侵害される おそれがある場合
〇閲覧により知り得た事項が不当な目的に利用されるおそれがある場合
問い合わせ先
鶴田町選挙管理委員会事務局 TEL:0173-22-2111 FAX:0173-22-6007