幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化がスタートします

 経済的負担の軽減により、子育て世帯を社会全体で応援していくために、10月から全国的に幼児教育・保育の無償化が始まります。

 最新情報等詳細については、内閣府ホームページをご覧ください。

幼稚園・保育所(園)・認定こども園の場合

【対 象 者】3歳~5歳児
       住民税非課税世帯の0歳~2歳児

【利 用 料】無償になります。
       ※幼稚園については、満3歳を迎えた月から無償になります。

【注意事項】給食費(副食費)については、保護者負担となります。
       ※ただし、年収360万円未満相当の世帯の子どもと第3子以降の子どもについては、免除されます。

幼稚園・認定こども園の預かり保育を利用する場合

【対 象 者】保育の必要性があると認定された1号認定の3歳~5歳児

【利 用 料】利用日数に応じて、上限月額11,300円までの範囲で無償になります。
       ※満3歳児については、住民税非課税世帯の場合、上限月額16,300円までの範囲で無償になります。

【注意事項】無償化の対象となるためには、現在通われている幼稚園等を通して、町から「保育の必要性の認定」を受ける
       必要があります。

  添付書類「保育の利用を必要とする事由」を確認する書類(就労証明書など)

認可外保育施設等を利用する場合

【対 象 者】保育の必要性があると認定された3歳~5歳児
       保育の必要性があると認定された住民税非課税世帯の0歳~2歳児
       (いずれも認定こども園・保育所等を利用できていない方が対象となります)

【利 用 料】3歳~5歳児は、上限月額37,000円までの範囲で無償になります。
       住民税非課税世帯の0歳~2歳児は、上限月額42,000円までの範囲で無償になります。

【対象施設・事業】認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポートセンター事業等が対象と
           なります。

【注意事項】無償化の対象となるためには、町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

  添付書類「保育の利用を必要とする事由」を確認する書類(就労証明書など)

就学前の障害児発達支援を利用する場合

【対 象 者】3歳~5歳児

【利 用 料】無償になります。

【注意事項】ご利用の障害児サービス事業所へ事前にご確認ください。

お問い合わせ先

子ども健康課 子育て支援係
電話:22-2111(内線135・145)