区域外就学基準

鶴田町教育委員会区域外就学に係る許可基準

 鶴田町教育委員会では、それぞれの学校ごとに通学区域を設定し、就学すべき学校(指定校)を指定する学区制を採用しています。
 やむをえない事情により、指定校以外の学校に就学を希望する場合には、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条及び第9条の規定による学区外・区域外就学願の申請を行い、教育委員会の許可を受ける必要があります。
 区域外就学を希望する児童生徒の保護者に対する許可について、次のとおり許可基準を定めます。

区域外就学の許可基準

許可事由許可期間確認又は添付書類
1 心身に著しい疾患等があり、就学すべき指定校に就学するのが困難と認められる場合 当該年度 医師等の診断書の写し
2 家庭環境等で、真に通学区域外を認める必要がある場合 当該年度 教育委員会が必要とする書類又は証明書
3 他の児童生徒との関係で深刻な悩み等をもち、現就学校における十分な指導にもかかわらず転校を希望する場合 教育委員会が認めた期間 当該学校長等の副申書
4 保護者が共働き等で、通学区域外の他家に預けなければ就学できない場合 当該年度(小学校のみ) 身元引き受け者の引き受け証明書
5 卒業学年において通学区域外へ転出し、引き続き現就学校に通学を希望する場合 当該年度 事実のわかる書類(異動届の写し等)
6 学期途中に通学区域外へ転出し、引き続き現就学校に通学を希望する場合 当該年度 事実のわかる書類(異動届の写し等)
7 入学又は新学期当初に転出等を予定し、転出までの期間、現住地から転出予定区域の学校に就学を希望する場合 当該転出までの期間 事実のわかる書類(建築確認等)
8 心身の疾患等で転校による影響が大きく登校拒否等の重大な問題を引き起こすおそれがあると認められる場合 当該年度 医師の診断書の写し
当該学校長等の副申書
9 通学区域の学校に就学することが、地理的条件から見て困難あるいは危険であり又は、通学距離・交通の利便等を勘案して、真に通学区域外を認める必要がある場合 当該年度 教育委員会が必要とする書類又は証明書
10 隣接する他の通学区域への転出等で、引き続き現就学校に通学を希望し、かつ通学距離に著しい差がなく、通学上の安全に支障がない場合 当該校に在籍する期間 事実のわかる書類(異動届の写し等)
教育委員会が必要とする書類又は証明書
11 上記のほか、児童生徒等の具体的な事情に即して、教育委員会が相当と認める場合 教育委員会が認めた期間 教育委員会が必要とする書類又は証明書

※申請書等は鶴田町教育委員会に備え付けてあります。

お問合わせ先

〒038-3595 青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字早瀬200-1

鶴田町教育委員会学務総務係

TEL0173-22-2111(内線213・214)

FAX0173-22-6007