使用開始届け
下水道に汚水を流す場合は使用開始届の提出が必要です
下水道の使用を開始、休止、廃止又は再開しようとするときは「下水道使用開始等届」の提出が必要です。
敷地内にある公共ますは町の財産です。勝手に撤去することはできません。
建物を解体して公共ますを使用しない場合は、排水設備にキャップ止めをするなどの対策が必要です。
お問い合わせ
建設整備課 下水道係
電話:0173-22-2111(内線:282)
下水道の使用を開始、休止、廃止又は再開しようとするときは「下水道使用開始等届」の提出が必要です。
敷地内にある公共ますは町の財産です。勝手に撤去することはできません。
建物を解体して公共ますを使用しない場合は、排水設備にキャップ止めをするなどの対策が必要です。
建設整備課 下水道係
電話:0173-22-2111(内線:282)