水道メーターの検針

水道メーターの検針は、毎月1日から5日までに行い、検針時に「水道使用料等のお知らせ」で使用料金等をお知らせします。
積雪などで水道メーターを見ることができない場合は、前回までの検針データから使用水量を推定して請求し、次回メーターを見たときに過不足の精算をさせていただきます。
口座振替制のお客様には「水道使用料等のお知らせ」に「水道料金・下水道使用料口座振替領収書」を記載して投函いたします。


【水道使用料等のお知らせ(見本)】

水道使用料等のお知らせは、お問い合わせをいただく場合に必要となる「お客様番号」、「今回のメーター指針及び使用水量」、「今回の使用料」、口座振替制のお客様には、前回振替した「使用料及び振替日」、「お問い合わせ先の名称と電話番号」等が記載されております。