成年後見制度利用支援事業(報酬助成)

事業内容

 成年後見制度の利用にあたり必要な費用を負担することが困難な者に対し、成年後見人等の業務に対する報酬を助成する。

対象者

(1) 生活保護法第六条に規定する被介護者
(2) 資産、収入等の状況から前号に準じる者として町長が認める者
(3) その他助成を受けなければ制度の利用が困難であると町長が認める者

対象費用

 成年後見人等の報酬に係る費用に対する助成は、家事審判法に規定する報酬付与の審判により家庭裁判所が決定して報酬等を基準とする。(上限)
 ア 在宅で生活している場合          月額28,000円
 イ 施設入所又は長期入院している場合  月額18,000円

要綱・申請書

受付窓口

健康保険課 国保介護班(介護) TEL : 0173-22-2111(内線142)

町民生活課 福祉支援班(障害) TEL :      〃    (内線164)