障害者優先調達推進法調達方針

障害者優先調達推進法が施行されました

 「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が平成25年4月1日から施行されました。

 この法律は、国や地方公共団体などが物品などの調達に当たり、障害者就労施設等から優先的に物品などを調達することにより、障害者の自立の促進を図ることを目的に制定されました。

 障害者優先調達推進法では、地方公共団体は毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成するとともに、当該年度の終了後、遅滞なく物品等の調達実績を取りまとめ、公表することとされています。

 鶴田町では、同法に基づき調達方針を別添のとおり作成し、より一層の障害者就労施設等の受注機会の拡大に努めてまいります。