令和6年度 鶴田町創業等応援助成金について

町では、地域産業の振興及び地域経済の活性化を図るため、町内で新たに創業する 方又は事業承継を行う方(個人事業主・法人)に対して助成金を交付します。


対象者

次のいずれかに該当する方で、事業を3年間継続して営業することが可能であり、かつ、鶴田町商工会の会員になり、鶴田町商工会の継続的な経営指導等を受けること(※)。
(1)新規創業者
   対象期間内に町内で新たに創業し、事業開始が確実である者
(2)事業承継者
   町内で事業承継を行う譲受側の方で、対象期間内に事業承継手続きを行い、終了させることが確実であり、かつ、現業の規模拡大、生産性向上、販路拡大、事業転換等の新たな取組を行う方
※次の各号のいずれかに該当する場合は助成金の対象者としません。
(1) 交付申請日時点で納期限を経過している町県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)に滞納がある方
(2) 創業にあたり必要な許認可等を受けていない方
(3) 創業に関して町が行う他の助成金又は補助金の交付を受けた方
(4) 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
   第2条第1項に規定する営業又は公序良俗に反する事業を行う方
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条
   第6号に規定する暴力団員その他暴力団員と関係を有する方
(6) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む方
(7) 政治活動又は宗教活動を目的とした事業を営む方


助成金の額

1件当たり 10万円


申請受付期間

令和7年3月14日(金)まで
 ※申請期間内でも、予算が上限に達した場合、受付を終了する場合があります。


申請書類

助成金交付申請書(様式第1号)
  【添付書類】
事業計画書(様式第2号)
・積算の根拠となる資料又は見積書等
・申請者が個人で創業する方の場合は、個人事業の開業・廃業等届出書及び本人確認資料(免許証等)の写し、法人で創
 業する方の場合は、法人設立届出書、定款、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し
・申請者が個人で事業承継する方の場合は、個人事業の開業・廃業等届出書及び本人確認資料(免許証等)の写し、法人
 で事業承継する方の場合は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し
・許認可等を必要とする業種の場合は、許認可証等の写し
・申請者に係る直近の町税等の滞納のない証明書(納税証明書等)の写し
※必要に応じて上記以外の資料の提出を求める場合もあります。

助成金の請求

助成金請求書(様式第6号)
※振込口座情報を証明する書類(通帳の写し等)を添付すること。

申請内容の変更(中止)

助成金変更(中止)承認申請書(様式第4号)
※申請内容に変更等が生じた書類を添付すること。


事業の廃止等

助成金廃止等届出書(様式第8号)


事業状況報告

助成金の交付を受けた年度の翌年度から3年間、事業の毎年度の状況について、報告年度の5月31日までに次の書類を提出すること。
助成金事業状況報告書(様式第7号)
※決算書並びに確定申告書の写し(管轄税務署の証明があるもの) を添付すること。

助成金の交付決定の取り消し及び返還について

申請者が虚偽又は不正の申請により助成金の交付を受けたときは、交付した額の全額を返還していただきます。


要綱・チラシ等

鶴田町創業等応援助成金交付要綱

令和6年度鶴田町創業等応援助成金(チラシ)


助成金に関するお問い合わせ・書類提出先

鶴田町役場 商工観光課 商工係(役場2階)
〒038-3595 青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字早瀬200-1
TEL:0173-22-2111(内線251)
FAX:0173-22-6007
E-mail: shoko@town.tsuruta.lg.jp