令和7年度 鶴田町創業等応援助成金について

 町では、地域産業の振興及び地域経済の活性化を図るため、町内で新たに創業する方又は事業承継を行う方(個人事業主・法人)に対して助成金を交付します。


対象者

 次のいずれかに該当する方で、事業を3年間 継続して営業することが可能であり、かつ、鶴田町商工会の会員となり、鶴田町商工会の継続的な経営指導等を受けること(※)。
(1)新規創業者
  対象期間内に町内で新たに創業し、事業開始が確実である者
(2)事業承継者
  町内で事業承継を行う譲受側の方で、対象期間内に事業承継手続きを行い、終了させる ことが確実であり、かつ、現業の規模拡大、生産性向上、販路拡大、事業転換等の新たな取組を行う方
※次の各号のいずれかに該当する場合は助成金の対象者としません。
(1) 交付申請日時点で納期限を経過している町県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民 健康保険税(以下「町税等」という。)に滞納がある方
(2) 創業にあたり必要な許認可等を受けていない方
(3) 創業に関して町が行う他の助成金又は補助金の交付を受けた方
(4) 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) 第2条第1項に規定する営業又は公序良俗に反する事業を行う方
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第6号に規定する暴力団員その他暴力団員と関係を有する方
(6) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む方
(7) 政治活動又は宗教活動を目的とした事業を営む方


助成金の額

 1件当たり 10万円


申請受付期間

 令和8年3月13日(金)まで
 ※申請期間内でも、予算が上限に達した場合、受付を終了する場合があります。


申請書類

  ・助成金交付申請書(様式第1号)  
  【添付書類】
  ・事業計画書(様式第2号)
  ・積算の根拠となる資料又は見積書等
  ・申請者が個人で創業する方の場合は、個人事業の開業・廃業等届出書及び本人確認資料(免許証等)の写し、
  法人で創業する方の場合は、法人設立届出書、定款、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し
  ・申請者が個人で事業承継する方の場合は、個人事業の開業・廃業等届出書及び本人確認資料(免許証等)の写し、
  法人で事業承継する方の場合は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し
  ・許認可等を必要とする業種の場合は、許認可証等の写し
  ・申請者に係る直近の町税等の滞納のない証明書(納税証明書等)の写し
  ・誓約書兼同意書(様式)
  ※必要に応じて上記以外の資料の提出を求める場合もあります。

助成金の請求

  ・助成金請求書(様式第6号)
  ※振込口座情報を証明する書類(通帳の写し等)を添付すること。


申請内容の変更(中止)

  ・助成金変更(中止)承認申請書(様式第4号)
  ※申請内容に変更等が生じた書類を添付すること。

事業の廃止等

・助成金廃止等届出書(様式第8号)

事業状況報告

  助成金の交付を受けた年度の翌年度から3年間、事業の毎年度の状況について、報告年度の5月31日までに次の書類を提出すること。
  ・助成金事業状況報告書(様式第7号)
  ※決算書並びに確定申告書の写し(管轄税務署の証明があるもの) を添付すること。


助成金の交付決定の取り消し及び返還について

  申請者が虚偽又は不正の申請により助成金の交付を受けたときは、交付した額の全額を返還していただきます。


要綱・チラシ等

  鶴田町創業等応援助成金交付要綱
  令和7年度鶴田町創業等応援助成金(チラシ)


助成金に関するお問い合わせ・書類提出先

  鶴田町役場 商工観光課 商工係(役場2階)
  〒038-3595 青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字早瀬200-1
  TEL:0173-22-2111(内線251)
  FAX:0173-22-6007
  E-mail: shoko@town.tsuruta.lg.jp