特定創業支援等事業について

五所川原圏域創業支援等事業計画について

地域における創業を促進するために五所川原圏域2市4町(五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町)の広域連携により、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、創業希望者に対しての窓口相談や無料の創業セミナー等の支援を包括的に行っています。


創業者等への支援措置について

1 創業相談ルームや創業セミナーを無料で利用することができます。
  ごしょがわら圏域創業相談ルーム
  五所川原圏域創業セミナー


2 特定創業支援等事業(創業相談ルーム、創業セミナー、よろず出張相談 )について、経営・財務・人材育成・販路開拓の4つの事項を各分野1回ずつ計4回以上かつ1ヶ月以上継続して受けた場合、町が交付する証明書により次の各種支援制度を活用することができます。


   (1)会社設立時の登録免許税の減免
   創業前の方又は創業後5年未満の個人事業主が会社を設立する場合、登録免許税の軽減を受けることができます。 

   〇株式会社 資本金の0.7%→0.35%に軽減
   ※最低税額15万円の場合は7.5万円の軽減

   〇合同会社 資本金の0.7%→0.35%に軽減
   ※最低税額6万円の場合は3万円の軽減



   (2)創業関連保証の特例
   創業2ヶ月前から対象となる無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6ヶ月前から利用可能
   (別途、審査あり。)
   (3)日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ
   「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用可能(別途、審査あり。)
   新規開業資金

   ※特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項


特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書について

五所川原圏域創業支援等事業計画に定められた特定創業支援等事業(創業相談ルーム、創業セミナー、よろず出張相談)について、経営・財務・人材育成・販路開拓の4つの事項を各分野1回ずつ計4回以上かつ1ヶ月以上継続して受けた場合、町に対して申請書、同意書を提出することで証明書の交付を受けることができます。



対象者

1 創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
2 創業後5年未満の者(事業を開始した日以降5年を経過していない個人又は法人)
特定創業支援等事業に関する証明書申請書
特定創業支援等事業に係る個人情報の提供に関する同意書