相続登記の義務化について
相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題になっています。
令和6年4月1日から、相続人は不動産(土地・建物)を取得したことを知った日から3年以内に法務局に申請することが義務化されました。令和6年4月1日以前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象となり、令和9年3月31日までに相続登記の申請が必要となります。
また令和8年4月1日から、不動産所有者(所有権の登記名義人)は氏名や住所等に変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記を申請することが義務化されます。改正法施行以前の変更も対象となり、令和10年3月31日までに登記を完了しなければなりません。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html








