大規模行為届出制度
大規模行為届出制度とは
大規模な建築物の建築や工作、開発行為などは、周辺景観に大きな影響を与えます。このため、青森県景観条例に基づき、一定の規模を超える建築物又は工作物の新築、増築等の行為について事前に届け出ることが義務付けられています。
| 行為の種類 | 届出を要する規模 |
|---|---|
| ①建築物(新築・増築・改築・移転・外観の変更) | 高さ13m又は建築面積1,000㎡を超えるもの ・上記の外観面積の2分の1を超える外観の変更 |
| ②工作物(新築・増築・改築・移転・外観の変更) | 工作物の種類により、高さ5m、13m、20mを超えるもの、築造面積1,000㎡を超えるもの等 ・上記の外観面積の2分の1を超える外観の変更 |
| ③開発行為 | 面積3,000㎡、法面の高さ5mを超えるもの |
| ④土石の採取又は鉱物の掘採 | |
| ⑤土地の形質の変更 | |
| ⑥屋外における物件の堆積 | 高さ5m、土地の面積1,000㎡を超えるもの |
| ⑦水質の埋立て又は干拓 | 水面の面積3,000㎡、法面の高さ5mを超えるもの |
| 内容 | 提出書類 | 部数 | 提出期限 |
|---|---|---|---|
| 新たな大規模行為 | ・大規模行為(変更)届出書(第1号様式)
・各種図面等 |
2 | ※行為着手の50日前まで |
| 行為内容の変更 | ・大規模行為(変更)届出書(第1号様式)![]() ・変更部分の図面等 |
2 | ※行為着手の50日前まで |
| 届出者の氏名等の変更 | ・氏名(名称、住所)変更届(第2号様式その1)![]() |
2 | 変更が決まり次第 |
| 行為のとりやめ | ・大規模行為とりやめ届(第2号様式その2)![]() |
2 | とりやめが決まり次第 |
※企画交流課窓口で受理した日から起算して50日となりますので、ご注意ください。
適用除外
・大規模行為の手引(P3参照)
参考資料
問い合わせ
企画交流課 計画係(内線261)










