低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の適用

制度概要

 令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適正な利用・管理を促進するため「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が新たに創設されました。
 本特例措置は、都市計画区域内の低未利用土地等を500万円以下で譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。
 また、令和5年度税制改正において、市街化区域等にある低未利用土地等について、譲渡価格要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。
 なお、本制度の適用を受けるためには、町役場で「低未利用土地等確認申請書」の交付を受けたうえで、管轄の税務署にて確定申告をする必要があります。

低未利用土地等とは

居住の用、事業の用、その他の用途に利用されておらず、またはその利用の程度がその周辺の 地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や、当該低未利用土地の上に存する権利のこと
※空き地、空き家、空き店舗、利用頻度の低い別荘など

長期譲渡所得とは

土地や建物などを売却した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えるものを売却して得た利益のこと

適用時期の延長

令和8年度税制改正において、本制度の適用期限が下記のとおり延長されました。
延長前:令和7年12月31日まで
延長後:令和10年12月31日まで

令和8年度税制改正

適用対象となる譲渡の要件

①譲渡した者が個人であること
②譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
③配偶者等、特別の関係がある者への譲渡でないこと
④土地とその上物の取引額の合計が500万円以下であること
⑤令和2年7月1日から令和10年12月31日の間に売買された物件であること

申請に必要なもの

低未利用土地等であることの確認

 本制度の適用を受けるためには一定の書類を添えて確定申告をする必要があります。
 確定申告に必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」は町で交付していますので、必要な場合は以下の書類を提出してください。

(1)低未利用土地等確認申請書 (別記様式①-1
(2)売買契約書の写し(土地、建物)
(3)以下のいずれかの書類
 ・空き家・空き地バンクへの登録を確認できる書類
 ・宅地建物取引業者による現況更地、空き家、空き店舗の広告
 ・電気・水道又はガスの使用中止日が分かるもの(1か月以上前に使用を中止していること)
 ・その他、低未利用土地等であることを容易に認めることができるもの (別記様式①-2

譲渡後の利用についての確認

(1)宅地建物取引業者が仲介により譲渡した場合 (別記様式②-1
(2)宅地建物取引業者を介さずに相対取引により譲渡した場合 (別記様式②-2
以上2点を提出できず宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合 (別記様式③

その他の要件の確認等

(1)申請のあった土地等に係る登記事項証明書

問い合わせ

企画交流課 計画係(内線261)