林野火災注意報・林野火災警報について
令和8年4月1日から「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用が開始され、発令時は、火の使用が制限されます。
林野火災注意報の発令基準
対象期間中(1~5月、10月~12月)、次の①または②の条件に該当する場合。
①前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
②前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表された場合
※上記の発令条件に加え、当日に見込まれる降水状況等を考慮し、発令の判断を行います。
林野火災警報の発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報等が発表された場合。
火の使用制限の基準
発令時に火の使用制限区域で
① 山林、原野等で火入れをしないこと。
② 煙火を消費しないこと。(がん具用の花火を含む。)
③ 屋外で火遊び又はたき火をしないこと。
④ 屋外では、燃えやすい物又は爆発しそうな物その他燃えやすい物の近くで喫煙しないこと。
⑤ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて消防事務組合管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。
⑥ 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
火の使用制限区域
○事務組合管内の火気使用制限の対象区域
①地域全体を発令の対象に指定する地域
五所川原市(市浦地区)、中泊(中里地区のうち大字今泉、小泊地区)
②地区の一部を発令の対象に指定する地域
五所川原市(五所川原地区、金木地区)、鶴田町、中泊町(中里地区のうち大字今泉を除く)
○鶴田町の規制対象区域
・鶴田町大字妙堂崎地内及び大字廻堰のうち県道153号線(山田鶴田線)の西側

鶴田町の規制対象区域は太線の内側
「火の使用制限」に違反すると
○林野火災注意報
→罰則の伴わない注意喚起
○林野火災警報
→30万円以下の罰金または拘留
林野火災注意報・警報が発令された場合は、管内事務組合のホームページやSNS、消防車両等での巡回、構成市町村のSNS等により周知、広報します。
火の使用制限に関する具体例や火の使用制限区域等、詳細につきましては、各管内の消防事
務組合へお問い合わせください。ご理解・ご協力をお願いします。
お問い合わせ先
五所川原地区消防事務組合 消防本部 警防課 0173-35-2023
五所川原消防署 0173-35-2019
北部中央消防署 0173-57-2370
鶴田消防署 0173-22-2131








