災害救助法における屋根雪等の除雪について
令和8年1月21日からの大雪により、町に災害救助法が適用されたことに伴い、住家の倒壊等のおそれがある緊急性の高いものについて、自らの資力及び労力によって対応できない世帯を対象に除排雪を行います。
対象となる要件
・現在、居住している家屋であること
・自らの資力で除排雪を業者等に依頼することが困難な方
(生活保護・住民税非課税)
・自らの労力で除排雪を行うことが困難な方
(高齢者や障がいがある方、近くに親族がいない方)
相談期限
令和8年2月5日(木)
※2月1日(日)も受付しております。
相談窓口
・福祉介護課 地域福祉係 電話 0173-22-2111(内線161)








