ごみの焼却(野焼き)は禁止されています!
◆野焼きは禁止されています
「近所でごみの焼却(野焼き)をしていて、煙や臭いがすごくて困っています。」などの苦情が寄せられています。
野焼きは、「廃棄物及び清掃に関する法律」により、一部の例外を除き禁止されており国から定められている例外を除いては、何人も行うことが禁止されているとともに罰則の対象となっています。
例外として国で認めている行為は、以下のとおりです。
・どんと焼きなど、習慣上または宗教上の行事を行うにあたり必要な廃棄物の焼却
・農業林業を営むためにやむを得ない廃棄物の焼却(廃ビニールの焼却は禁止)
・たき火その他の日常生活を営む上で通常行われる軽微な廃棄物の焼却
例外の行為であっても、苦情が寄せられたり、生活環境の保全上支障があると認められる場合には、行政指導の対象となります。
※通報があった場合には警察と連携してパトロールいたします。
問い合わせ先
鶴田町住民環境課環境対策係
TEL 0173-22-2111(内線151・152)