戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書(ハガキ)が発送されました

●戸籍振り仮名通知書が届いたら

●届出の方法について

1.届出の種類と届出人

 氏名の振り仮名の届出を行う場合は、氏の振り仮名と名の振り仮名の各届出がありますので、必要となる届出をしてください。

 氏については原則筆頭者、名については既に戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。(ただし、15歳未満の場合は親権者が届出人となります。)

令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方について
 令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方は、上記手続きによらず、その届出時に併せてその振り仮名を届け出ることになります。

2.届出方法

・マイナポータルでのオンライン届出

・本籍地の市区町村窓口での届出(郵送可)

・お住まいの市区町村窓口での届出

※ 届出の際にフリガナを確認する書面(パスポートや預金通帳等)の提示を求める場合があります。詳しくは下記リンク「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。


3.届書の様式について

届書の様式は以下のとおりです。

氏振り仮名PDF(リンク)
名振り仮名PDF(リンク)

詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

   戸籍にフリガナが記載されます(法務省サイト)

●お問い合わせ

・法務省振り仮名コールセンター

0570-05-0310

※国が設置する振り仮名に関するコールセンターです。令和7年5月26日以降開設となり、振り仮名について専門家に直接相談することができます。お気軽にお問い合わせください。